○桑折町英語指導協力員の設置に関する規則
平成27年4月1日
教委規則第2号
(設置)
第1条 桑折町立小中学校において、英語教育の充実を図るため、桑折町教育委員会事務局に英語指導協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(職務内容)
第2条 協力員は、教育委員会及び配置先の学校長及び関係職員の指導の下、桑折町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における英語教育の充実を図るため、英語の教科指導について教科担任とともにティーム・ティーチングによる指導に従事するものとする。
(定数)
第3条 協力員の定数は、2人以内とする。
(採用条件)
第4条 協力員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、中学校教諭一種普通免許状英語保持者とする。
(勤務条件)
第5条 協力員の勤務先は、教育委員会が指定する小・中学校とする。
(任期)
第6条 協力員の任期はその任用の日から同時の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(服務)
第7条 協力員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 協力員は、職務上知り得た児童生徒の個人情報及び学級経営、保護者に関する情報は一切第三者に漏らしてはならない。支援員がその職を退いた後も同様とする。
(解職)
第8条 教育委員会は、協力員に次の各号のいずれかに該当する場合、解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、またこれに応えられない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 協力員たるに相応しくない非行又は犯罪行為があった場合
(報酬及び費用弁償)
第9条 協力員の報酬及び費用弁償については、桑折町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桑折町条例第9号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。