○桑折町スクールカウンセラー設置に関する規則
平成28年3月23日
教委規則第2号
(設置)
第1条 桑折町立学校におけるいじめや不登校等、悩みを持つ児童及び生徒の対応について、カウンセリング等の機能の充実を図るため、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールカウンセラーを置く。
(職務内容)
第2条 スクールカウンセラーは、児童及び生徒に対する教育相談又は教職員及び保護者への助言・支援を行うものとする。
(任用及び身分)
第3条 スクールカウンセラーは、臨床心理士など児童及び生徒の臨床心理に関し、高度に専門的な知識・経験を有する者の中から教育委員会が任用する。
2 スクールカウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 スクールカウンセラーの任用期間は、任用された日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、スクールカウンセラーとして相応しくない行為があったときは前項の期間の中であっても、解職することができる。
(配置)
第5条 スクールカウンセラーの勤務先は、教育委員会が指定する小・中学校とする。
(服務)
第6条 スクールカウンセラーは、スクールカウンセラーを配置する学校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 スクールカウンセラーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務条件)
第7条 スクールカウンセラーは、次の各号に掲げる条件の範囲内において勤務する。
(1) 勤務日は、1カ月につき17日以内とする。
(2) 勤務時間は、原則として1日6時間以内とし、年間240時間を超えないものとする。
(報酬)
第8条 スクールカウンセラーの報酬は、福島県教育委員会が実施するスクールカウンセラー等派遣事業で定める報酬に準ずるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。