○桑折町屋内温水プール・多目的スタジオの利用に関する規則

平成29年3月23日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ条例(平成27年桑折町条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ(以下「温水プール等」という。)の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間及び休館日)

第2条 温水プール等の開設期間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について休館し、又は開設することができる。

(利用形態及び開館時間)

第3条 温水プール等の利用形態及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可)

第4条 条例第4条の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、公共施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき利用を許可したときは、公共施設使用許可書(第2号様式)を交付する。

(定期的使用に係る許可申請及び使用回数)

第5条 定期的使用の1回の許可申請で申込みできる使用回数は、4回までとする。

(特別の設備)

第6条 利用者が、その利用に当たって特別の設備を必要とし又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の設備等は、利用後直ちに撤去し、原状に復さなければならない。

(使用許可書の提示)

第7条 利用者は、使用前に使用許可書を当該施設の係員に提示しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第10条に規定する使用料の免除は、教育長が別に定める。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 施設内での風紀及び秩序をみださないこと。

(3) 火災予防に万全を期し、館内での喫煙はしないこと。

(4) 施設の使用を終了したときは、施設内の整頓、火気の始末及び清掃をし、使用届(第3号様式)を係員に提出し確認を受けること。

(5) 利用のために特に必要とする費用は、使用責任者において負担しなければならない。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、係員の指示に従うこと。

(違反措置)

第10条 利用者がこの規則に違反した場合には、教育委員会は、その利用の許可を取り消し、又は以後の利用を制限することができる。

(委任)

第11条 この規則に定める許可権限は、中央公民館長へ委任する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設及びその他附属物件の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

開設期間及び休館日

温水プール

通年開設とする。休館日は、毎週火曜日(火曜日が祝祭日の時は、その翌日とする。)と12月29日から翌年1月3日までとする。

温水プール以外

通年開設とする。休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。

別表第2(第3条関係)

施設名

利用形態

開館時間

温水プール

①個人利用を基本とするが、子どもたちの利用に支障を及ぼさない範囲において多様な利活用に供するため、7コースを利用区分により適宜設定することができる。

②小学3年生以下の利用においては、必ず保護者等の付添を必要とし、保護者等1名につき幼児等2名までの付添を限度とする。

③小学生未満児は幼児用プールのみの利用とする。

④前号以外の方は、25Mプール利用とする。

1回目

10:00~12:00

2回目

13:00~15:00

3回目

15:30~17:30

4回目

18:00~20:00

ただし、日曜日にあっては、3回目までとする。

温水プール以外

個人・団体利用が可能だが、昼間(9:00~17:00)は子どもたちの利用に支障を及ぼさない範囲において多様な利活用に供することができる。

9:00~21:30

ただし、日曜日にあっては、9:00~17:00とする。

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桑折町屋内温水プール・多目的スタジオの利用に関する規則

平成29年3月23日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)