○桑折町教育委員会事務局組織規則
平成30年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号、以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、桑折町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について、必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 事務局に次のとおり課及び係を置く。
教育文化課 こども教育係 生涯学習係
(所掌事務の決定)
第4条 分掌事務により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務等があるときは、教育長がその所管を定める。
(職制)
第5条 課に課長、副参事、課長補佐、係長その他必要な職員を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副参事は、上司の命を受け、特に指示された事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を掌理する。
5 係長は、上司の命を受け、直接実施に当たる職員を指揮し、課内の係の連絡調整に努め、業務遂行を通じて職員の実務研修に当たるとともに職員相互の協調に努める。
職 | 職務 |
主任主査 | 1 上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。 |
主査 | 1 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
主事 | 1 上司の命を受け、事務を処理する。 |
(1) 法第18条第2項に規定する指導主事
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2第1項に規定する資格を有する社会教育主事
(3) 博物館法(昭和25年法律第285号)第5条に規定する資格を有する学芸員
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第5条に規定する資格を有する司書
(教育長の職務代理)
第7条 教育長の職務代理者は、課長とする。
(教育長への委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(桑折町教育委員会事務局組織規則の廃止)
2 桑折町教育委員会事務局組織規則(平成19年桑折町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 係名 | 事務分掌 |
教育文化課 | こども教育係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会規則の制定、改廃に関すること。 (3) 教育委員会所管の職員の任免、給与、服務に関すること。 (4) 教育委員会所管の職員の研修及び福利厚生に関すること。 (5) 公印、公文書類の保管その他文書管理に関すること。 (6) 表彰及び叙位叙勲に関すること。 (7) 教育行政の広報、公聴、情報公開に関すること。 (8) 教育に係る振興計画に関すること。 (9) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 (10) 児童・生徒の就学及び入学、転、退学に関すること。 (11) 学校の組織編制、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。 (12) 学校行事その他学校教育指導に関すること。 (13) 学習効果の評価に関すること。 (14) 学校教職員の人事事務及び服務、研修及び福利厚生に関すること。 (15) 語学指導を行う外国青年に関すること。 (16) 児童・生徒の保健に関すること。 (17) 児童・生徒の安全に関すること。 (18) 児童・生徒の通学区域に関すること。 (19) 教科書図書の採択、教具その他の設備の整備に関すること。 (20) 奨学金及び就学援助に関すること。 (21) 特定教育・保育施設等の支給認定に関すること。 (22) 他市町村への広域利用に関すること。 (23) 桑折町こども園の運営管理に関すること。 (24) 幼稚園の設置及び廃止に関すること。 (25) 幼稚園の施設整備に関すること。 (26) 幼稚園の運営管理に関すること。 (27) 幼稚園の入退園に関すること。 (28) 子育てのための施設等利用給付交付金に関すること。 (29) 幼稚園教育に関すること。 (30) 園児の保健及び安全に関すること。 (31) 幼稚園預かり保育に関すること。 (32) 保育所の施設整備に関すること。 (33) 保育所の運営管理に関すること。 (34) 保育所の入退所に関すること。 (35) 保育所保育料に関すること。 (36) 保育所の保育・教育に関すること。 (37) 所児の保健及び安全に関すること。 (38) 保育所給食に関すること。 (39) 園児・児童・生徒の給食に関すること。 (40) 学校給食センターの運営に関すること。 (41) 学校給食センターの設置管理及び廃止に関すること。 (42) 関係機関及び他の課との連絡調整に関すること。 (43) その他いずれの係にも属さない事項に関すること。 |
生涯学習係 | (1) 生涯学習推進体制の整備に関すること。 (2) 社会教育及び社会体育の振興に関すること。 (3) 社会教育及び社会体育関係の会議に関すること。 (4) 青少年、一般成人及び高齢者の教育に関すること。 (5) 青少年健全育成町民会議に関すること。 (6) こおり地域クラブに関すること。 (7) 成人式に関すること。 (8) 地域学校協働活動事業に関すること。 (9) 社会教育及び社会体育関係団体の指導育成に関すること。 (10) 社会教育施設及び社会体育施設の設置及び管理、運営に関すること。 (11) 蔵書計画、図書室運営及び図書全般に関すること。 (12) 国際理解、国際交流に関すること。 (13) 芸術、文化活動の振興に関すること。 (14) 文化関係団体の指導育成に関すること。 (15) 文化祭その他文化関係行事に関すること。 (16) 歴史的風致維持向上計画に関すること。 (17) 文化財の発掘、調査に関すること。 (18) 文化財の保存顕彰に関すること。 (19) 文化財保護審査会その他文化関係の会議に関すること。 (20) 文化財保護関係団体の育成・支援に関すること。 (21) 史跡、文化財の整備及び活用に関すること。 (22) 町史編纂資料の保存、整理、活用及び桑折町史の保管に関すること。 (23) 桑折町文化記念館に関すること。 |