○桑折町保育所管理運営規則

平成30年10月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町保育所条例(昭和39年桑折町条例第11号)第5条の規定に基づき、桑折町保育所(以下「保育所」という。)が行う保育の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、保育所を利用する乳幼児(以下「利用児」という。)に対し、適正な保育を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 保育所は、良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより、利用児が健やかに成長するための適切な環境を確保する。

2 保育の提供に当たっては、利用児の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用児の意思及び人格を尊重して保育を提供するよう努める。

3 保育所は、利用児の家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行い、町立幼稚園、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設及び福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努める。

(職員)

第3条 保育所が保育を提供するにあたり配置する職員の職種及び職務内容は別表第1のとおりとする。ただし、看護師は必要に応じて置くことができる。

2 保育を提供する保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳幼児おおむね20人につき1人以上とする。

(入所定員)

第4条 入所定員は、別表第2で定めた定員とする。

(保育の実施)

第5条 桑折町に住所を有する乳幼児の保育の実施を希望する保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育所入所申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申込書を受理したときは、必要な調査を行い、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に従い入所の要否を判定し、入所を承諾した者に対しては保育所入所承諾書(第2号様式)により、また入所を承諾しない者に対しては保育所入所不承諾通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。ただし、次の各号の1に該当するときは、入所を承諾しないことができる。

(1) 保育定員に余裕がないとき

(2) 他の利用児に感染すると認められる病気があるとき

(3) その他入所を不適当と認めるとき

3 所長は、前項の規定で入所を承諾した者に対して、年齢に適した組に入れ保育しなければならない。

4 保育所の組織編成は、所長がこれを定める。

(保育児童台帳)

第6条 町長は保育所に入所させた利用児について、保育児童台帳(第4号様式)を作成し、その家庭の生活状態を適確に掌握しなければならない。

(提供する保育の内容)

第7条 保育所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)及び保育課程に沿って、利用児の発達に必要な保育を提供する。

(保育を提供する時間)

第8条 保育所の保育提供時間は、午前7時30分から午後7時00分までとする。

2 所長は特別の理由があると認めたときは、町長の承認を得て、臨時に保育時間を変更することができる。

(保育を提供する日)

第9条 保育所の保育提供日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日を除く。

2 町長が保育上必要あると認めたときは、前項ただし書きの規定にかかわらず保育することができる。

3 町長は、災害、その他必要と認めた場合は保育の提供を中止することができる。

(退所の手続)

第10条 保護者等は、入所の理由が消滅したときなど、利用児を退所させようとするときは、保育所退所届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第11条 保護者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(1) 病気その他の理由により利用児が長期欠席するとき

(2) 利用児又は保護者等の住所その他に異動を生じたとき

(保育の実施の解除)

第12条 町長は、前条の届出があったとき、又は虚弱であって日課に服することが困難な利用児を退所させようとするときは、保育実施解除通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(入所の開始、終了に関する事項及び入所に当たっての留意事項)

第13条 保育所は入所開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該利用児の保護者等とその内容を確認する。

2 保育所の利用児が次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、町が入所を取消ししたとき

(2) 保護者等から保育所入所の取消しの申出があったとき

(3) 町長が保育所の入所継続が不可能であると認めたとき

(4) その他、入所継続において重大な支障又は困難が生じたとき

(保育料その他の費用等)

第14条 保護者等は、桑折町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金徴収規則(平成27年桑折町規則第10号)の規定に基づき、保育料等を町へ支払うものとする。

(健康管理及び衛生管理)

第15条 利用児の健康管理のため、少なくとも年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施する。

2 保育所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。

(非常災害対策)

第16条 保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

(緊急時等における対応方法)

第17条 保育所は、保育の提供中に、利用児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用児の家族等に連絡するとともに、嘱託医又は利用児の主治医に相談する等の措置を講じる。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、町所管課及び保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

3 利用児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待防止のための措置)

第18条 保育所は、利用児の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 職員による利用児に対する虐待等の行為の禁止

(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(4) その他虐待防止のために必要な措置

2 前項第2号における虐待等の行為とは、「桑折町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年桑折町条例第6号)(以下「町運営基準条例」という。)第25条に規定する行為をいう。

3 保育所は、保育の提供中に、保育所の職員又は養育者(保護者等乳児等を現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用児を発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、町所管課及び福祉担当課・児童相談所等適切な機関に通告する。

(苦情対応)

第19条 保育所は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。

3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。

(安全対策及び事故防止)

第20条 保育所は、安全かつ適切に、質の高い保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。

2 事故発生防止のための職員に対する研修を実施する。

3 保育所は、アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努める。

4 保育所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。

5 事故については、町所管課に報告するとともに、必要に応じて保護者にも周知する。

(保護者等に対する支援)

第21条 保育所は、障害や発達上の支援を必要とする利用児とその保護者等に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。また、利用児や保護者等に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。

2 保育所は、保護者等の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者等の状況に配慮するとともに、利用児の快適で健康な生活が維持できるよう、保護者等との信頼関係の構築及び維持に努める。

(秘密の保持)

第22条 保育所の職員は、業務上知り得た利用児及び保護者等の秘密を漏らしてはならない。職員でなくなった後においても同様とする。

(備える帳簿)

第23条 保育所には次に掲げるもののほか、保育に必要な帳簿を備え付けなければならない。

(1) 保育事業日誌

(2) 保育児童台帳

(3) 児童票

(4) 保育日誌

(5) 出席簿

(6) 給食献立予定表及び給食実績表

(日課及び年間行事)

第24条 保育所の日課及び年間行事は、別に定める。

(準用規定)

第25条 この規則に定めるもののほか職員の服務及び事務処理に関しては、桑折町の関係諸規定の例による。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(桑折町保育所の管理及び運営に関する規則の廃止)

2 桑折町保育所の管理及び運営に関する規則(昭和53年桑折町規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の桑折町保育所の管理及び運営に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)第4条第1項の規定により提出されている保育所入所申込書は、第5条第1項の規定により提出された保育所入所申込書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に廃止前の規則第4条第2項の規定により通知されている保育所入所承諾書は、第5条第2項の規定により通知された保育所入所承諾書とみなす。

5 この規則の施行の際、現に廃止前の規則第8条第1項の規定により提出されている保育所退所届は、第10条第1項の規定により提出された保育所退所届とみなす。

6 この規則の施行の際、現に廃止前の規則第10条第1項の規定により通知されている保育実施解除通知書は、第12条第1項の規定により通知された保育実施解除通知書とみなす。

附 則(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種

職務内容

所長(施設長)

所長は、保育・教育の質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

主任保育士

主任保育士は、所長を補佐するとともに、保育計画の立案や保護者等から育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。

保育士

保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づく全ての利用児が安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。

看護師

看護師は、利用児の健康管理と保育所全般の衛生管理を行う。

栄養士

栄養士は、利用児の発達段階に応じた離乳食、乳児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、調理業務を行い、保育所全般の食育を行う。

調理員

調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。

事務・用務員

事務・用務員は、保育所の事務及び雑務を行う。

嘱託医

嘱託医は、利用児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者等への相談・指導を行う。

嘱託歯科医

嘱託歯科医は、利用児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科検診、職員及び保護者等への相談・指導を行う。

別表第2(第4条関係)

クラス

0歳児

1・2・3歳児

定員

35人

85人

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桑折町保育所管理運営規則

平成30年10月23日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年10月23日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第4号