○桑折町お試し住宅設置条例
令和元年9月5日
条例第8号
(設置)
第1条 町への移住を検討している者や町の暮らし等に関心を持つ者を対象に、一定期間町内で日常生活を体験することができる機会を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、移住・定住の促進や交流・関係人口の創出を図ることを目的とした桑折町お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桑折町お試し住宅 | 桑折町字桑島一37番地の13の一部 |
(使用の許可)
第3条 お試し住宅を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 お試し住宅を利用することができる者は、次に掲げる要件を満たしてなければならない。
(1) 現に町外に住所を有していること
(2) 町への移住を希望していること、又は、町との交流・関係人口の創出が見込まれること
(3) 暴力団員(桑折町暴力団排除条例(平成23年桑折町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当しないこと
(使用期間)
第4条 お試し住宅を使用することができる期間は、1泊以上14泊以内とする。ただし、特別な事情により町長が必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。
(使用料)
第5条 お試し住宅の使用料は、連続する7泊までは無料とし、連続する7泊を超えた場合は別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、大学生等を対象とした活動を使用目的とするものは無料とする。
(使用者の遵守義務)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) お試し住宅を善良な状態に保つよう注意を持って使用すること
(2) 周辺住民と友好的に日常生活を送ること
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(制限される行為)
第7条 使用者は、お試し住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法律により禁止されている行為
(2) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、お試し住宅の使用にふさわしくないと町長が認める行為
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、故意又は過失によりお試し住宅及びその設備を破損し、汚損し又は焼失したときは、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。ただし、町長はやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事故責任)
第10条 町長は、お試し住宅が町の責めに帰すべき事由により安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅内及びお試し住宅敷地内で発生した事故に対して、その責を負わないものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
お試し住宅使用料の額 | 連続する7泊を超えた1泊につき500円 |