○令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例
令和元年11月11日
条例第16号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号関連災害(以下「災害」という。)により甚大な被害を受け、担税能力を著しく喪失したと認められる者に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、桑折町税条例(昭和30年桑折町条例第40号)及び桑折町国民健康保険税条例(昭和30年桑折町条例第12号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者。以下「障害者」という。)となった場合 | 10分の9 |
(2) 町民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得金額等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
損害程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の2以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 農作物が被害を受けた場合にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
2 町長は、前項各号に定める規定に複数該当する町民税の納税義務者については、該当する減免のうち、もっとも減免額の大きいものを適用させるものとする。
(1) 土地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊と判定されたとき | 全部 |
大規模半壊と判定されたとき | 10分の6 |
半壊と判定されたとき | 10分の4 |
(3) 償却資産
損害の程度 | 減免の割合 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の8以上であるとき | 全部 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(1) 世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったときは、国民健康保険税の全額を減免する。
(2) 主たる生計維持者が行方不明となったときは、国民健康保険税の全額を減免する。
(3) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が前年中(当該国民健康保険税の賦課期日の属する年の前年をいう。以下この号において同じ。)の事業収入等の額の10分の3以上であるもので、前年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計額」という。)が1,000万円以下(当該合計額のうち事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)であるものに対しては、対象となる国民健康保険税額(世帯に属する被保険者全員について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得の合計額を乗じ、その額を当該世帯の前年中の合計額で除して得た額をいう。)について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
前年の合計額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊と判定されたとき | 全部 |
大規模半壊又は半壊と判定されたとき | 2分の1 |
2 町長は、前項各号に定める規定に複数該当する国民健康保険税の納税義務者については、該当する減免のうち、もっとも減免額の大きいものを適用させるものとする。
(国民健康保険税の減免の特例)
第5条 主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業した世帯は、当該者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合を除き、国民健康保険税の全額を減免する。
(減免の申請)
第6条 前3条の規定により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 年度、税目、納期及び税額
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
2 前項の申請書の提出期限は、町長が定める。
(減免の決定通知)
第7条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免の決定を取り消すものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 令和元年度の国民健康保険税(平成30年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等(桑折町国民健康保険税条例第3条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下この項において同じ。)に基づき賦課される国民健康保険税に限る。)のうち、令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に納期の末日(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日をいう。次号において同じ。)が到来する国民健康保険税の額
(2) 令和2年度の国民健康保険税(令和元年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に基づき賦課される国民健康保険税に限る。)であって、令和3年3月31日までの間に納期の末日が到来するもののうち、令和2年4月分から9月分までに相当する国民健康保険税の額
(3) 平成30年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に基づき賦課される令和元年度又は令和2年度の国民健康保険税のうち、令和2年4月1日以降に納期の末日が到来する国民健康保険税の額(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定により届け出た者に係る国民健康保険税の額に限る。)
附 則(令和2年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。