○令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例
令和元年11月11日
条例第17号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号関連災害(以下「災害」という。)により甚大な被害を受け、介護保険料(以下「保険料」という。)の負担能力を著しく喪失したと認められる介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の保険料の減免については、桑折町介護保険条例(平成12年桑折町条例第5号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(1) 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となり、又は重篤な疾病を負ったときは、保険料の全額を減免する。
(2) 主たる生計維持者が行方不明となったときは、保険料の全額を減免する。
(3) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が前年中(当該保険料の賦課期日の属する年の前年をいう。以下この号において同じ。)の事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)の保険料については、当該第1号被保険者の保険料額に主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得の合計額を乗じて得た額を、主たる生計維持者の前年中の所得の合計額で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8(ただし、主たる生計維持者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10) |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊と判定されたとき | 全部 |
大規模半壊又は半壊と判定されたとき | 2分の1 |
2 町長は、前項各号に定める規定に複数該当する第1号被保険者については、該当する減免のうち、もっとも減免額の大きいものを適用させるものとする。
(減免の申請)
第3条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
2 前項の申請書の提出期限は、町長が定める。
(減免の決定通知)
第4条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る保険料の減免の決定を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定により減免を受ける保険料は、次に掲げる額とする。
(1) 平成31年度の保険料のうち、令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に納期の末日(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日をいう。)が到来する保険料額とする。
(2) 令和2年度の保険料のうち、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間に納期の末日(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日をいう。)が到来する保険料額とする。
附 則(令和2年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第3条の規定に基づきなされている減免の申請については、改正後の条例第3条の規定に基づく申請とみなす。