○桑折町農業振興基金条例

令和2年9月11日

条例第21号

(設置の目的)

第1条 桑折町の基幹産業である農業振興に関する事業に要する資金に充てるため、桑折町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

桑折町農業振興基金条例

令和2年9月11日 条例第21号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年9月11日 条例第21号