○桑折町新型コロナウイルス対策融資利子補給基金条例

令和3年3月5日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた本町の中小企業者等が、当該感染症に対応した融資制度により金融機関から借り入れた資金に係る利子の補給金に充てるため、桑折町新型コロナウイルス対策融資利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

桑折町新型コロナウイルス対策融資利子補給基金条例

令和3年3月5日 条例第1号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月5日 条例第1号