○桑折町自転車等放置防止条例

令和3年6月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、町民の生活環境の保全及び都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 原動機付自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 自転車 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 普通自動二輪車 法第3条に規定する普通自動二輪車をいう。

(4) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。

(5) 利用者等 自転車等の利用者若しくは所有者又は駐車場の使用者をいう。

(6) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所をいう。

(7) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(8) 自転車等放置禁止区域 自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により町民の良好な生活環境が著しく阻害されると認められる公共の場所をいう。

(9) 放置 自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)内において、自転車等の利用者又は所有者が自転車等から離れてこれを直ちに移動させることができない状態をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車の防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第5条 自転車の小売りを業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車の防犯登録を受けることを勧めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置する者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第7条 町長は、放置禁止区域を指定することができる。

2 町長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は廃止することができる。

4 第2項の規定は、前項の放置禁止区域を変更し、又は廃止するときについて準用する。

(自転車等放置の禁止)

第8条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等の措置)

第9条 町長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等が自ら撤去すべき旨の警告書を取り付けた後、なお規則で定める相当期間放置されているものについては、これを撤去し、保管することができる。

2 前項の警告書の取り付け、及び撤去並びに保管に携わる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保管した自転車等に係る措置)

第10条 町長は、前条の規定により自転車等を保管した場合は、保管期間その他規則で定める事項を告示するとともに、利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、引取りがない自転車等又は利用者等の確認ができない自転車等については、保管期間の経過後に売却、廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第11条 町長は、第9条の規定により自転車等を撤去し、保管した自転車等を返還するときは、撤去及び保管に要した費用として、自転車にあっては1台につき1,000円、原動機付自転車又は普通自動二輪車にあっては1台につき2,000円を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

桑折町自転車等放置防止条例

令和3年6月22日 条例第9号

(令和3年6月22日施行)