○桑折町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則
平成28年11月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年桑折町条例第24号。以下「条例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第4号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 情報処理業務の委託に係る契約
(2) 庁舎その他の施設における受付業務の委託に係る契約
(3) コンピュータプログラム等の著作物の使用又は保守に係る契約
附 則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。