○桑折町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成28年11月1日

規則第21号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第4号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 情報処理業務の委託に係る契約

(2) 庁舎その他の施設における受付業務の委託に係る契約

(3) コンピュータプログラム等の著作物の使用又は保守に係る契約

附 則

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

桑折町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成28年11月1日 規則第21号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年11月1日 規則第21号