○桑折町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年8月8日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 子どものための教育・保育給付認定(第6条―第13条)
第3章 子育てのための施設等利用給付認定(第14条―第19条)
第4章 施設の確認等(第20条―第31条)
第1節 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者
第2節 特定子ども・子育て支援施設事業者
第3節 業務管理体制の整備等
第5章 子育てのための施設等給付の支給(第32条・第33条)
第6章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び、その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び府令の例による。
(就労時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号の規定により町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号に規定する町が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間の範囲で町長が別に定める。
(1) 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から府令第1条の5第9号の育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する年度末日までの期間
(2) 効力発生日から府令第1条の5第9号の育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する日の前日までの期間
(保育を必要とする事由)
第5条 法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学していること。(職業訓練校等における、職業訓練を含む。)
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(9) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。
第2章 子どものための教育・保育給付認定
(教育・保育給付認定の申請等)
第6条 法第20条第1項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 前条各号に掲げる事項を証する書類
(教育・保育給付認定の現況届)
第8条 法第22条の規定による届出は、保護者が第1号様式に町が必要と認める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の申請等)
第9条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(第5号様式)に支給認定証を添えて、町長に提出しなければならない。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)
第10条 町長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、第6号様式を当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 町長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(第8号様式)を当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
(教育・保育給付認定申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の規定による届出は、教育・保育給付認定記載事項等変更届(第5号様式)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第13条 府令第16条第1項の規定による再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(第9号様式)により行うものとする。
第3章 子育てのための施設等利用給付認定
(施設等利用給付認定の申請等)
第14条 法第30条の5第1項の規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとする法第30条の4に掲げる小学校就学前子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)は、施設等利用給付認定申請書・現況届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
2 法第7条第10項第4号ハに規定する施設の利用を開始する場合における府令第28条の14第1項の規定による報告は、企業主導型保育事業利用(終了)報告書(第11号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第12号様式)を施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第13号様式)を施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(施設利用給付認定の現況届)
第16条 法第30条の7の規定による届出は、第10号様式により町長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の変更申請等)
第17条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(施設等利用給付認定書記載事項等変更届)(第14号様式)により町長に提出しなければならない。
2 府令第28条の12の規定による届出は、第14号様式により行うものとする。
3 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、第12号様式により交付するものとする。
4 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、第13号様式により交付するものとする。
5 法第7条第10項第4号ハに規定する施設の利用を終了する場合における府令第28条の14第2項の規定による報告は、第11号様式により行うものとする。
(職権等による施設等利用給付認定の変更認定)
第18条 法第30条の8第2項及び第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第15号様式)を施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第19条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第16号様式)を施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。
第4章 施設の確認等
第1節 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第20条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、算定した額とする。
(特定教育・保育施設の確認の申請)
第21条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による中請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(第17号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第22条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者・確認変更申請書(第18号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の変更の届出)
第23条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(第19号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(第20号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の通知等)
第24条 町長は、法第31条第1項若しくは法第43条第1項又は法第32条第1項若しくは法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認(変更)通知書(第21号様式)を申請者に交付するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第25条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(第22号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
第2節 特定子ども・子育て支援施設事業者
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第26条 法第58条の2の規定の規定による法第30条の11に基づく確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第23号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第27条 法第58条の5の規定による法第30条の11に基づく確認の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第24号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)
第28条 法第58条の6の規定による法第30条の11に基づく確認の辞退の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第25号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。
(公示)
第29条 法第41条の規定による公示は、桑折町公告式条例(昭和30年桑折町条例第3号)第2条第2項の掲示場への掲示により行うものとする。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の届出)
第30条 法第55条第2項の規定による届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第26号様式)を町長に提出して行わなければならない。
(業務管理体制の変更の届出)
第31条 法第55条第3項及び第4項の規定による届出は、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第27号様式)を町長に提出して行わなければならない。
第5章 子育てのための施設等給付の支給
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学付属幼稚園及び特別支援学校幼稚部の施設等利用費の場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学付属幼稚園及び特別支援学校幼稚部の施設等利用費用)(第28号様式)とする。
(2) 幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費の場合 施設等利用費請求書(償還払い用)預かり保育分(幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費用)(第29号様式)とする。
(3) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費の場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費用)(第30号様式)とする。
2 府令第28条の19第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、桑折町特定子ども・子育て支援提供証明書(第31号様式)とする。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学付属幼稚園及び特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学付属幼稚園及び特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合用)(第32号様式)とする。
(2) 幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)預かり保育分(私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費(預かり保育事業分)を代理受領する場合用)(第33号様式)とする。
(3) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(認可外保育施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合用)(第34号様式)とする。
第6章 補則
第34条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第14条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則の廃止)
2 子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則(平成26年桑折町教委規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)第3条第1項の規定により提出されている支給認定申請書は、第5条第1項の規定により提出された施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に廃止前の規則第3条第2項の規定により通知されている支給認定書は、第6条第1項の規定により通知された教育・保育支給等支給認定証とみなす。
6 この規則の施行の際、現に廃止前の規則第3条第2項の規定により通知されている支給認定申請却下通知書は、第6条第2項の規定により通知された施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書とみなす。
(準備行為)
7 子育てのための施設等利用給付認定の申請その他子育てのための施設等利用等に関し必要な準備行為の手続は、施行日前においても行うことができる。