○桑折町押印の省略に関する規則
令和3年8月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続き等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについて、公的証明書の提示等により本人確認が可能なとき、又は押印を求めてまで提出者を確認する必要が無いと判断されるときは、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者の氏名(法人にあっては、代表者に限る。)の自署又は記名により、押印を省略することができる。
2 自署又は記名により押印が省略できる書類の区分は別に定める。
(適用除外)
第3条 次に掲げる書類については、前条の規定は、適用しない。
(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられているもの
(2) 押印について監督官庁からの行政指導があるもの
(3) 契約行為にあたるもの
(4) 収入又は支出の出納関係書類
(5) 補助金・助成金等の申請に関するもの
(6) 提出者の権利を制限し、又はその関係者に義務を課し、若しくは不利益を与えるおそれのあるもの
(7) 印影の照合が必要となるもの
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。