低所得世帯対象生活復興支援資金(社協事業)
更新日:2021年09月09日
福島県社会福祉協議会では、東日本大震災により被災し、各種貸付制度を利用できない低所得世帯に対し資金の貸し付けを行います。
なお、ここでいう低所得者世帯とは『1ヶ月の世帯全員の収入(給与・賃金のほか年金等も含む)が、生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍以下の世帯』のことを指します。
資金の種類
1.一時生活支援費
生活の復興の際に必要となる当面の生活費
2.生活再建費
転宅に際しての運送費、敷金・礼金など
3.住宅補修費
住宅の補修費用
貸付対象
(下記ABの両方に該当する世帯)
A.「罹災証明書」が発行されている世帯(高速道路無料化に伴う「被災証明書」を除く)
B.震災前まで生計を維持していた低所得世帯または震災により低所得になった世帯
貸付対象者
世帯の生計中心者で、生活再建後は就労収入等により償還(返済)が見込めること。
貸付の限度額など
各資金の共通事項
据置期間
貸付日から2年以内
償還期間
20年以内(貸付金額による)
連帯保証人
原則、1名必要
貸付利子
無利子(連帯保証人をつけられない場合は年1.5%)
一時生活支援費
限度額
- 1月あたり15万円以内(単身世帯)
- 1月あたり20万円以内(複数世帯)
貸付期間
6ケ月以内
生活再建費
限度額
80万円以内
住宅補修費
限度額
250万円以内
貸付までの期間
約1ヶ月間
貸付申し込みから県社会福祉協議会の審査を経て貸付可否決定、送金までの見込み期間
主な貸付対象とならない世帯
- 生活再建するための居所が確定していない場合(例:親族・友人・知人宅にいる場合)
- 一時生活支援費については、年金・生活保護・失業等給付・訓練生活支援給付等の公的給付の受給世帯
- 生活再建費および住宅補修費については、すでに発注・購入・支払い済みの場合
- 原則として、災害弔慰金法に基づく災害援護資金貸付に該当する世帯など
詳細およびご不明な点は桑折町社会福祉協議会へご相談ください。
電話:024-582-1155
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課 子育て支援係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1133(健康福祉課)
ファクス:024-582-1028
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