○桑折町下水道条例
平成7年9月12日
条例第31号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 桑折町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(8) 処理区域 処理場により下水を処理することができる区域で、法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(9) 排水設備設置義務者 排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者で法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者及び処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有しており、その便所を水洗便所に改造しなければならない者をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第1章の2 公共下水道の構造
(公共下水道の構造の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の7のとおりとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置期間)
第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6カ月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、災害又は家屋等の建築のためその期間内に排水設備を設置することができないとき、その他町長が特別の理由があると認めた場合はその期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100mm以上 | 100分の2.0以上 |
150人以上300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 | 排水管の内径 | 勾配 |
200m2未満 | 100mm以上 | 100分の2.0以上 |
200m2以上400m2未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
400m2以上600m2未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
600m2以上1,500m2未満 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
1,500m2以上 | 250mm以上 | 100分の1.0以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
3 町長は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対して、当該工事の中止を命じることができる。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な修繕工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者として町長が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「工事指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の工事指定業者及び責任技術者について必要な事項は、規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは規則で定めるところにより工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。
3 町長は、排水設備等の工事に使用する材料について、検査を行うことができるものとする。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な処置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1lにつき5mg以下
イ 動植物油脂類含有量 1lにつき30mg以下
(1) 沃素消費量 1lにつき220mg未満
2 前項の規定は、1日当りの平均的な下水の量が30m3未満である者には適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 令第9条の5第1項各号に掲げる項目に関して、それぞれ当該各号に定める基準
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する者は、除害施設を設け又は必要な処置をしなければならない。
(1) 令第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準
(2) 令第9条の11第1項各号に掲げる項目又は物質に関して、それぞれ当該各号に定める基準
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。水質管理責任者を変更したときも同様とする。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の1に該当するときは、排除を停止させ又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。
(その他の届出)
第16条 使用者又は排水設備等の所有者が、次の各号の1に該当するときは規則で定めるところによりすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 使用者又は排水設備等の所有者に変更があったとき。
(2) 使用者が営業を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその営業を再開したとき。
(3) 水道水以外の水を使用する者で、その使用形態に変更のあったとき。
第4章 使用料及び手数料
(使用料の徴収)
第17条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 下水道使用料の徴収方法は、桑折町水道条例(昭和39年桑折町条例第20号)に規定する水道料金の徴収の例による。
3 給水装置を共同で使用する場合の使用者は、使用料の納入に連帯責任を負わなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行うものとする。
(使用料金の算定方法)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に1.1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
下水道使用料の額(一使用月につき) | |||
基本使用料 | 従量(超過)使用料(1m3につき) | ||
汚水の量 | 金額 | 汚水の量 | 金額 |
10m3まで | 1,300円 | 11m3以上20m3まで | 150円 |
21m3以上40m3まで | 170円 | ||
41m3以上60m3まで | 200円 | ||
61m3以上 | 240円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知する事ができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合は、水道の使用水量と前号の規定により算定した水量を合算したものとする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月に排除した汚水の量及びその算出根拠を、町長の指定する日までに提出しなければならない。この場合においては、前号までの規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は次のとおりとする。
その使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1及び超過使用料金の合計額
その使用日数が15日を超えたとき 1月として算定した使用料金
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 工事指定業者の指定事務 1件につき 10,000円
(2) 工事指定業者の更新事務 1件につき 5,000円
(3) 責任技術者の登録事務 1件につき 5,000円
(4) 責任技術者の更新事務 1件につき 5,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、これを返還しない。
第5章 雑則
(改善命令)
第21条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用方法の変更を命じることができる。
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に附随して行うものとする。
(占用)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の占用許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とした占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、営利を目的としない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収については、桑折町道路占用料徴収条例(昭和62年桑折町条例第3号)の規定を準用する。
(原状回復)
第25条 前条第1項の占用許可を受けた者は、占用期間を満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると認めたときはこの限りでない。
(使用料等の督促)
第26条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入を納期限までに納入しない場合の延滞金については、諸収入金に対する督促、延滞金徴収条例(平成11年桑折町条例第1号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第27条 町長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。
(代理人及び代表者)
第28条 排水設備設置義務者が町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。代理人を変更した場合も同様とする。
2 排水設備等を共有し、又は共用するものは、この条例に定める事項を処理させるため代表者を定め、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(規則への委任)
第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第7条第1項の規定による工事完了届を5日以内に提出しなかった者
(3) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第21条に規定する改善命令に違反した者
(6) 第15条の規定による使用開始の届け出を怠った者
(7) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
第31条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る改正後の桑折町下水道条例第18条第1項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の町下水道条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成24年1月1日より施行し、改正後の条例第10条の規定は、平成23年11月1日から適用する。
附 則(平成25年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第43号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る率については、なお従前のとおりとする。
附 則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するものに係る率については、なお従前のとおりとする。