○桑折町子育て世帯定住促進住宅条例施行規則

令和3年6月22日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町子育て世帯定住促進住宅条例(令和3年桑折町条例第8号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条の規定により桑折町子育て世帯定住促進住宅に入居を希望する者(以下「入居申込者」という。)は、子育て世帯定住促進住宅入居申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(2) 同居しようとする別居の親族がある場合は、その関係を証明する書類

(3) 給与所得者については入居申込日から過去1年間の給与証明書、給与所得者以外の者については入居申込日から過去1年間の市町村長が認定した所得証明書

(4) 入居申込者及び同居予定者の納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居の許可)

第3条 町長は、条例第7条の規定により、入居者として決定をしたときは、その旨を子育て世帯定住促進住宅入居許可書(第2号様式)により、当該入居を申込者に通知するものとする。

(入居の辞退の届出)

第4条 子育て世帯定住促進住宅への入居を許可された者(以下「入居者」という。)が入居を辞退しようとするときは、前条に規定する子育て世帯定住促進住宅入居許可書による通知日より10日以内に子育て世帯定住促進住宅入居辞退届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の手続等)

第5条 入居者は、子育て世帯定住促進住宅請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の所得証明書

(連帯保証人)

第6条 条例第9条第1項第1号の規定に基づく連帯保証人は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 連帯債務を履行できること。

(2) 現に公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)の入居者でないこと。

(3) 過去に不法行為等により公営住宅を退去させられたことがないこと。

2 入居者は、子育て世帯定住促進住宅請書の提出とあわせて子育て世帯定住促進住宅入居者連帯保証人承諾書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の許可の取消しの通知)

第7条 条例第9条第3項の規定により子育て世帯定住促進住宅の入居の許可を取り消すときは、子育て世帯定住促進住宅入居許可取消通知書(第6号様式)によりその旨を当該許可を取り消される者に通知するものとする。

(請書の記載事項の変更の届出)

第8条 請書の記載事項に変更が生じた場合には、子育て世帯定住促進住宅請書記載事項変更届(第7号様式)を提出しなければならない。この場合において、連帯保証人を変更するときは変更後の連帯保証人が条例第9条第1項第1号に規定する者であることを証明できる書類及び変更後の連帯保証人の印鑑に係る市町村長の発行する証明書を、その他の変更のときはその変更の事実を証明できる書類を添付しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第9条 同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、子育て世帯定住促進住宅同居者異動届(第8号様式)を直ちに町長へ提出しなければならい。この場合において、その異動の事実を証明できる書類を添付しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 同居の家族に異動を生じたとき。

(同居の承認の申請等)

第10条 条例第10条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、子育て世帯定住促進住宅同居承認申請書(第9号様式)に入居者と当該同居人の関係を証する書類を添付し町長に提出しなければならい。

2 町長は、前項の申請について同居承認の可否を決定し、当該申請者に対し子育て世帯定住促進住宅同居承認・不承認通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(ペットの飼育)

第11条 条例第11条の規定によりペット飼育の承認を得ようとする入居者は、子育て世帯定住促進住宅ペット飼育承認申請書(第11号様式)を町長へ申請し承認を受けなければならない。

2 入居者はペットを飼育するにあたり、次の号に掲げる書類を提出するものとする。ただし、申請後に実施する場合は、実施後速やかに提出するものとする。

(1) 犬を飼育するにあたっては狂犬病予防法(昭和25年法律247号)第4条に規定する登録及び同法第5条に規定する予防注射を受けたことが確認できる書類又は予防接種を受けることができないことが確認できる書類

(2) ペットの写真

(3) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申請があった場合、提出書類を審査して適当と認めるときは、同項の申請があった者に子育て世帯定住促進住宅ペット飼育承認済証(第12号様式)を発行するものとする。

4 ペットの死亡又は入居者の都合により飼育をしなくなった場合は、遅滞なく子育て世帯定住促進住宅ペット飼育中止届(第13号様式)に承認済証を添えて町長へ届け出ること。

(家賃の額の変更)

第12条 町長は条例第12条第2項の規定により家賃の額を変更したときは、変更した家賃を徴収する月の1月前までに子育て世帯定住促進住宅家賃変更通知書(第14号様式)により入居者へ通知しなければならない。

(家賃の納付方法)

第13条 条例第12条に規定する家賃及び条例第15条に規定する敷金は、町長の発行する納付書により納付しなければならない。

(入居の保管義務)

第14条 条例第19条第2項の規定に係る入居者の責めに帰すべき事由による修繕及び条例24条第3項の規定に係る滅失又は損傷を生じたときは、子育て世帯定住促進住宅破損等報告書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第24条第1項ただし書の規定により模様替え等をしようとするときは、子育て世帯定住促進住宅模様替等承認申請書(第16号様式)に設計図及び配置図各2部を添えて町長へ提出しなければならない。

3 子育て世帯定住促進住宅の模様替え等については、真にやむを得ない事情があると認められるものに限りこれを承認するものとする。

4 町長は、第2項による模様替えの申請があったときは、模様替えの適否を決定し、子育て世帯定住促進住宅模様替等承認・不承認決定通知書(第17号様式)により通知するものとする。

(長期不在の届出)

第15条 入居者は、条例第21条の規定により届出をするときは、子育て世帯定住促進住宅長期不在届(第18号様式)によらなければならない。

(退去届)

第16条 条例第25条第1項の規定に基づき、住宅を明け渡そうとする者は、子育て世帯定住促進住宅退去届(第19号様式)を提出し、検査員の検査を受けてから退去しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第17条 条例第26条第1項の規定による子育て世帯定住促進住宅の明渡し請求は、子育て世帯定住促進住宅明渡請求書(第20号様式)により行うものとする。

2 条例第26条第7項の規定により申し出をしようとする者は、子育て世帯定住促進住宅明渡期限延長申請書(第21号様式)同項各号に掲げる特別の事業があることを証明できる書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町は、前項の子育て世帯定住促進住宅明渡期限延長申請書の提出があったときは、これを審査し、期限を延長するかどうかを決定し、子育て世帯定住促進住宅明渡期限延長承認・不承認通知書(第22号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和3年6月22日から施行する。

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桑折町子育て世帯定住促進住宅条例施行規則

令和3年6月22日 規則第5号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年6月22日 規則第5号