桑折町移住支援金給付事業補助金

更新日:2024年02月01日

町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本町に移住した人が移住支援事業補助金(移住支援金)の支給要件を満たした場合に、移住支援金を交付します。

※令和5年度の申込みは終了いたしました。令和6年度に向けてのご相談はお受けいたします。

1概要

東京23区に5年以上在住または東京圏に在住し東京23区へ5年以上通勤していた人が、本町へ移住し、「Fターンサイト」(注意1)などを利用して就業した場合や、テレワークを行う場合、関係人口として認められた場合、または起業した場合に、国・福島県・町が共同で移住支援金を給付する事業です。

(注意1)福島県が運営するマッチングサイト。

2補助金額

(1)単身世帯 60万円

(2)2人以上の世帯 100万円

※ 18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算

3補助対象者

以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)または(5)の要件を満たす人。

2人以上の世帯として申請する場合は、(2)、(3)、(4)または(5)に加えて、(6)の要件を満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件

次のア~ウのすべてに該当すること。 

移住等に関する要件

要件

内容
ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上東京23区内に在住していた、または、東京圏(注意1)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区に通勤(注意2)していたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区に在住または、東京圏のうちの不利地域以外に在住し、東京23区に通勤していたこと。
(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを当該1年間の起算点とすることができる。)

(ウ)東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学へ進学し、東京23区の企業等へ就職した人については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。

(イ)交付申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ)本町に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)申請日の属する年度の前年度において、申請者及び同一世帯の者全員が納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。

(エ)その他福島県および町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(注意1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域のこと。

(注意2)雇用保険の被保険者または法人経営者、もしくは個人事業主に限ります。

(注意3)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則除きます。

(2)就業に関する要件

1)一般の場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

イ 就業先が、「Fターンサイト」(または他の都道府県における同様のマッチングサイトも含む)に掲載している求人情報への応募による採用であること。

ウ 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3ヵ月以上在職していること。

オ 上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2)専門人材の場合

福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または内閣地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した人は、次に掲げるすべてに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)本事業における関係人口に関する要件

次に掲げる(ア)1.、2.、3.又は4.のいずれかを満たす人で、かつ、(イ)1.、
2.又は3.のいずれかを満たす者で、桑折町が本事業における関係人口であると認める人。

(ア)関係人口の対象範囲
1. 県又は本町が主催した移住関連イベント等に随時参加した者で本町との関係が保たれている人
2. 本町のSNS等の会員で本町との関係が保たれている人
3. 本町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している人
4. 多拠点で生活しており、本町を拠点の一つとしている人

(イ)就業要件等
1. 県内企業等に就業し、かつ次の要件を全て満たすこと。
・週20 時間以上の無期雇用契約であること。
・就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2. 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
3. 県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。

(5)起業に関する要件

次の事項を満たすものであること。

福島県が実施する福島県起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(6)2人以上の世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

イ 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。

エ 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

4申請方法・申請期間

次の区分に応じて、必要書類を桑折町役場建設水道課に提出ください。

申請の時期
「3補助対象者」(2)1)該当者

次のすべてに該当すること

ア 移住支援金の対象法人に継続して3ヵ月以上在職した人

イ 本町への転入後1年以内

「3補助対象者」(2)2)、(3)、(4)該当者

本町への転入後1年以内
「3補助対象者」(5)該当者

次のすべてに該当すること

ア 起業支援金の交付決定日から1年以内

イ 本町への転入後1年以内

 

申請書類
提出書類 特記事項

【第1号様式】移住支援金交付申請書兼実績報告書(Excelファイル:25.4KB)

【第1号様式の別紙1】福島県移住支援事業(移住支援金)に係る個人情報の取扱い(Wordファイル:15.3KB)

【第1号様式の別紙2】移住支援金の交付申請に関する誓約事項(Wordファイル:17.4KB)

(共通書類)

身分証明書の写し
(写真付きで本人確認ができるもの)

(共通書類)

移住元の住民票の除票の写し
(連続5年以上在住していたことの証明書類)

(共通書類)

移住先の住民票の写し

(共通書類)

世帯申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員分

納税証明書等

(共通書類)

申請日の属する年度の前年度のもの

移住支援金振込先の預金通帳の写し (共通書類)

東京23区で勤務していた企業等の退職証明書および離職票等
(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた方のみ

開業届出済証明書等
(移住元での在勤地が確認できるもの)

東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた法人経営者または個人事業主のみ

個人事業等の納税証明書等
(移住元での在勤期間を確認できるもの)

東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた法人経営者または個人事業主のみ
卒業証明書等
(在学期間や卒業校を確認できる書類)

東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した人のみ

東京23 区で勤務している企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した人のみ

【第2号様式の1】就業証明書(移住支援金の申請用)(マッチング支援事業・専門人材)(Excelファイル:14.8KB)

(雇用形態等を確認できる書類)

「3補助対象者」(2)該当者

(就業先で作成)

【第2号様式の2】就業証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク)(Excelファイル:13.7KB)

(雇用形態等を確認できる書類)

「3補助対象者」(3)該当者

(就業先で作成)

【第2号様式の3】就業証明書(移住支援金の申請用)(関係人口)(Excelファイル:13.7KB)

(雇用形態等を確認できる書類)

「3補助対象者」(4)(イ)1.該当者

(就業先で作成)

開業届等
(町内で起業したことが確認できる書類)

「3補助対象者」(4)(イ)2.該当者

就農したことが確認できる書類

「3補助対象者」(4)(イ)3.該当者

起業支援金の交付決定通知書

「3補助対象者」(5)該当者

移住元の住民票の除票の写し
(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
「3補助対象者」(6)該当者

 

5 その他

(1)事前相談について

移住支援金の申請を希望される方は、建設水道課まで事前にご相談をお願いします。

(2)交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 都市整備係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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