就学援助制度について

更新日:2023年11月10日

就学援助制度について

桑折町では、小・中学校に通う児童生徒をお持ちで、経済的にお困りのご家庭を対象に、お子さんにかかる給食費や学用品費等の援助をおこなっています。

なお、就学援助費のうち入学準備金に当たる“新入学児童生徒学用品費”を入学前に支給しております。

援助を希望される方は、次により申請してください。

対象となる方

町内に住所を有し、小・中学校に在籍する児童生徒及び入学予定者(令和5年度に小学校または中学校に入学を予定している者)の保護者で、次の基準に該当し教育委員会で認定された世帯。

判定にあたっては、住民票上の世帯ではなく、実際に同じ家に同居している方すべてを含んだ世帯で審査します。

  • 生活保護を受けている。
  • 次のいずれかに該当し、前年所得が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯。
  1. 生活保護法に基づき生活保護の停止または廃止になった。
  2. 町民税が非課税、または町民税、個人事業税、固定資産税のいずれかの減免を受けた。
  3. 国民年金の掛金の減免を受けている。
  4. 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている。
  5. 児童扶養手当を受けている。
  6. 上記1~5には該当しないが、経済的な理由により児童生徒が就学困難になる特別な事情がある。

目安となる前年所得上限額(令和4年中における世帯全員の所得の合計額)

世帯人員

世帯構成(例)

目安となる前年総所得上限額

2人世帯

父または母35歳、子10歳

約179万円

3人世帯

父または母35歳、子13歳・10歳

約246万円

3人世帯

父母35歳・35歳、子11歳

約215万円

4人世帯

父母41歳・35歳、子13歳・8歳

約273万円

5人世帯

父母41歳・35歳、子14歳・7歳・4歳

約306万円

6人世帯

父母41歳・35歳、子13歳・8歳、祖父母65歳・60歳

約362万円

  • 年間総所得額とは、収入が給与収入のみで年末調整が済んでいる方は、「令和4年分給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」を、所得税の確定申告書を提出した方は、「令和4年分所得税の確定申告書」の「所得金額」欄の「合計」を、町が発行する「令和5年度(令和4年分)課税(非課税)証明書」は「合計所得金額」をご覧ください。
  • 年間総所得上限額は、世帯構成員の年齢により上下しますので、目安としてご利用ください

(目安の上限額を超えても援助が受けられる場合や、それ以内であっても援助を受けられない場合があります。)

就学援助受給申請書の提出

  1. 申請書に必要事項と申請理由を詳しく記入し押印の上、現在通っている幼稚園もしくは小・中学校に提出してください。なお、令和5年1月1日以降に桑折町へ住所を移された方は、所得課税証明書等の添付書類が必要になります。
  2. 申請書は世帯ごとに提出してください。ただし、幼稚園、小学校、中学校それぞれに通う児童生徒のいる家庭ではそれぞれに一通ずつ提出してください。
  3. 申請書は幼稚園・小学校・中学校・教育委員会にあります。
  4. 新入学児童生徒学用品費を入学前に受給したい場合、申請書の提出期限は令和5年11月24日(金曜日)です。それ以降でも令和6年4月中までに提出があれば、令和6年4月1日からの認定は可能ですが、その場合決定通知と支給時期が遅くなることがあります。
  5. 年度毎の認定です。継続を希望する場合は、毎年学校を通して申請が必要です。また、年度途中に申請をされた場合は、教育委員会に申請書が到着した月からの認定となり、支給額も認定期間に応じて減額されます。

認定について

 教育委員会では、申請書が提出されると、課税状況、家庭の事情等を審査し、認定の判定をおこないます。
 審査にあたっては、各地区の民生委員さんの訪問等により各家庭の状況を詳しくお聞きいたします。

援助費の支給方法

認定された児童生徒の保護者に対し、新入学児童生徒学用品費を入学前の3月に、それ以外の給食費・学用品費等の年額を学期ごとに3回に分けて支給します。申請の際に、口座振替か現金受取か、受給方法を選択してください。

その他

申請するにあたり、不明な点等ありましたらご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育文化課 こども教育係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2403
ファクス:024-582-2470
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