農地の貸借・売買の手続き(農業経営基盤強化促進法に基づく手続き)

更新日:2025年01月06日

農地の貸し借りや売買をする場合、農地法第3条の許可を受ける方法以外に、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定をする方法があります。

利用権設定等促進事業(従来の相対契約)の終了について

従来行っていた利用権設定等促進事業は、農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月末で終了します。

令和7年4月以降は、農地中間管理事業(農地バンク)を経由した貸借となります。

 

※令和7年1月31日まで申し出のあった分は、従来の相対契約で手続きしますが、それ以降の申し出は受付できません。農地バンク経由の賃借をお願いします。

※令和7年3月末以降に終期を迎える契約は、設定した期間満了日までは有効です。

農地中間管理事業(農地バンク)による農地の貸借について

農地中間管理事業とは

地域内の分散している農地を借り受け、まとまりのある形で担い手に貸し付ける事業です。農地の集積・集約化を図ることを目的としています。

福島県では、公益財団法人福島県農業振興公社が指定を受けています。

農地中間管理事業のメリット

公的機関が仲介するので、安心して農地の貸借ができます。

賃借料の精算手続き(引き落とし・振込)を農地中間管理機構が行うので、事務の軽減が図れます。

注意事項

1.契約期間は、原則10年以上です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、5年以上でも可です。

2.出し手・借り手ともに、契約1件ごとに賃借料の1%相当(下限800円、上限8,000円)の手数料がかかります。ただし、賃借料が800円未満または使用貸借(無料)の場合は手数料はかかりません。

3.玄米等の現物払いの場合も、現物相当額の賃料を算出し、その額に応じた手数料がかかります。

4.契約期間中でも、出し手・農地中間管理機構・借り手の3者で合意すれば、解約(農地の返還)をすることができます。

農地を借りたい人(耕作希望者)

農地を貸したい人(農地所有者)

共有者がいる場合

未相続の農地を貸したい場合

相続人が複数いる場合は、上記同意書

農地中間管理機構(農地バンク)による農地の売買について

農地中間管理機構では、農地の売買事業を行っています。

売買できる農地や、買うことのできる人などに条件がありますので、売買を希望される方は、お問い合わせください。

福島県農地中間管理機構について

公益財団法人・福島県農業振興公社(農地バンク)

〒960-8681 福島市中町8-2(福島自治会館内)

電話:024-521-9845

この記事に関するお問い合わせ先

桑折町農業委員会

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126(産業振興課)
ファクス:024-582-1028
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