農業保険に加入しましょう(収入保険・果樹共済)

更新日:2024年03月01日

収入保険について

収入保険制度概要

収入保険とは、品目の枠にとらわれずすべての農業経営品目を対象に自然災害や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる販売収入(所得ではない)の減少を補償する保険制度です。

※制度内容の詳細は、こちらをご覧ください。

農林水産省HP(外部サイトへリンク)

福島県農業共済組合HP(外部サイトへリンク)

対象者

収入保険に加入できる方は、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)です。

※5年以上の青色申告の実績があることが基本ですが、加入申請時に1年分の実績があれば加入できます。なお、その場合の補償限度額は申告実績が5年になるまで徐々に引き上げていく等の措置があります。

新たに青色申告を始めるには

個人の場合、その年の3月15日までに、最寄りの税務署(福島税務署)に「青色申告承認申請書」を提出すれば、翌年の確定申告から青色申告を行うことが出来ます。

支援内容

町では、共済組合を経由して収入保険加入者の保険料(積立金を除いた掛金)の10%を補助しております

 

また、福島県では、令和4年に10%以上の減収があった令和5年・6年を保険期間として新規加入者したもののうち、令和4年に農業収入が10%以上の減収があったものを対象に、保険料(積立金を除く)の1/3を補助します。
補助を受けるためには申請が必要になります。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

申請受付期間(令和6年産)

継続加入者--令和5年11月末まで随時受付

新規加入者--令和5年12月末まで随時受付

果樹共済について

果樹共済概要

果樹共済とは、風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害や火災、病虫害、鳥獣害による果実の減収(品質方式では品質の低下を、災害収入共済方式では果実の減収及び品質の低下を伴う生産金額減少を含む)を補償する制度です。ただし、特定危険方式では暴風雨、ひょう害、凍霜害以外は共済事故から除外されます。

加入の方法(基準)や時期など制度内容の詳細についてはこちらをご覧ください。

対象者

りんご、ぶどう、なし、もも、かき を栽培する農家

支援内容

町では、農業者の区分に応じ、農業共済組合を経由して、果樹共済の掛金の一部を補助しております。

町認定農業者--掛金の20%を補助

その他の農業者--掛金の10%を補助

収入保険・果樹共済制度のお問い合わせ窓口

詳しい制度の概要及び相談・加入申請手続き等については、福島県農業共済組合県北支所伊達連絡所または県北支所福島出張所にお問い合わせください。

【県北支所伊達連絡所】

〒960-0634 伊達市保原町大泉字大地内104

電話 024-572-5733(代)

【県北支所福島出張所】

〒960-8152 福島市鳥谷野字扇田55-1

電話 024-544-2711(代)

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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