農業保険に加入しましょう(収入保険・果樹共済)
更新日:2024年09月24日
収入保険について
収入保険制度の概要
収入保険とは、全ての農産物を対象に、台風や凍霜害などの自然災害に加え、価格低下や農作物の盗難、病気やケガによる収穫不能など、農業者の経営努力では避けられないさまざまなリスクによる販売収入の減少を広く補償する保険制度です。
※制度内容の詳細は、こちらをご覧ください。
農林水産省HP(外部サイトへリンク)
福島県農業共済組合HP(外部サイトへリンク)
対象者
収入保険に加入できる方は、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)です。
令和7年の収入保険に加入するためには、令和6年分農業所得からの青色申告を行う(令和7年3月)準備として、令和6年3月15日までに青色申告承認申請の手続きを済ませている必要があります。
申請受付期間(令和7年産)
継続加入者 -- 令和6年11月末まで随時受付
新規加入者 -- 令和6年12月末まで随時受付
町の支援制度
町では、共済組合を経由して収入保険加入者の保険料(積立金を除いた掛金)の10%を補助しております。
また、福島県では、令和6年または令和7年から収入保険に初めて加入する農業者 (個人、法人)を対象に、加入者が負担する保険料の1/3を助成しています。
補助を受けるためには申請が必要になります。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
福島県が収入保険加入者の保険料を助成いたします (PDFファイル: 1.5MB)
福島県HP 収入保険制度と保険料への補助金情報(外部サイトへリンク)
新たに青色申告を始めるには
個人の場合、その年の3月15日までに、福島税務署に「青色申告承認申請書」を提出すれば、翌年の確定申告から青色申告を行うことが出来ます。
果樹共済について
果樹共済概要
農業共済制度は、自然災害等により作物・家畜園芸施設に損害が生じた場合に、共済金が支払われる公的な保険制度です。近年は、豪雨や豪雪など、これまで例をみない自然災害が多発しており、農業者自らが備えることが重要となっています。
果樹共済は、風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害や火災、病虫害、鳥獣害による果実の減収(品質方式では品質の低下を、災害収入共済方式では果実の減収及び品質の低下を伴う生産金額減少を含む)を補償する制度です。ただし、特定危険方式では暴風雨、ひょう害、凍霜害以外は共済事故から除外されます。
加入の方法(基準)や時期など制度内容の詳細についてはこちらをご覧ください。
対象者
りんご、ぶどう、なし、もも、かき を栽培する農家
町の支援制度
町では、農業者の区分に応じ、農業共済組合を経由して、果樹共済の掛金の一部を補助しております。
町認定農業者 -- 掛金の20%を補助
その他の農業者 -- 掛金の10%を補助
収入保険・果樹共済制度のお問い合わせ窓口
詳しい制度の概要及び相談・加入申請手続き等については、福島県農業共済組合県北支所伊達連絡所または県北支所福島出張所にお問い合わせください。
【県北支所伊達連絡所】
〒960-0634 伊達市保原町大泉字大地内104
電話 024-572-5733(代)
【県北支所福島出張所】
〒960-8152 福島市鳥谷野字扇田55-1
電話 024-544-2711(代)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 農林振興係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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