果樹の剪定枝等を利用した無煙炭化器の貸し出しを行います

更新日:2024年03月01日

町では、果樹剪定で生じる剪定枝や竹林の伐採で生じる竹を資源として再利用して「バイオ炭」を生成し、土壌改良材等として活用することによって、化学肥料使用の低減化やごみ減量化、二酸化炭素の固定化など持続可能な社会の構築に向け、無煙炭化器の貸出を行います。

※写真はモキ製作所様HPより引用

無煙炭化器とは

無煙炭化器は、独自の形状により、縁で渦を巻くように燃焼する特徴的な対流燃焼を発生させ、未燃焼ガス(煙)が引き込まれて燃焼することによって、煙の発生が生じにくくなるとともに、外部からの空気が入りこまないため、酸欠による炭化が促進され、比較的短時間でバイオ炭が生成することができる機器です。

※図はモキ製作所様HPより引用

バイオ炭の土壌改良効果

バイオ炭の土壌施用は、土壌改良に効果があるだけではなく、土中に窒素が半永久的に貯蔵され、大気中の二酸化炭素の放出を減らすことができ、地球温暖化の抑制につながります。

※図はモキ製作所HPより引用

貸出方法

申請方法

無煙炭化器貸出申込書(第1号様式)に必要事項を記載し、桑折町役場産業振興課に提出してください。(当該ページの下部から様式をダウンロードできます。)

なお、申請書は、貸出希望日前に余裕をもって提出してください。

 

貸出機器(軽トラックで運搬可能)

(1)無煙炭化器M150(大型)

【サイズ】上径148cm×高さ45cm

【重さ】約23kg

【付属品】火消し蓋(直径140cm、重さ23kg)

【バイオ炭の生成量(目安)】450L/回

(2) 無煙炭化器M100(中型)

【サイズ】上径98cm×高さ34cm

【重さ】約8kg

【付属品】火消し蓋(直径90cm、重さ約10kg)

【バイオ炭の生成量(目安)】150L/回

貸出対象者

(1) 町内に住所又は農地を有する果樹等生産者

(2) 町内に本店を有する農業法人

(3) 町内に本店又は支店を有する農業協同組合

(4) 3者以上により構成される団体であって、地域の果樹産業の維持及び発展に向けた活動を行う農業者団体

(5) 町内会や町民等により構成された環境保全活動等に取り組む非営利団体

(6) その他町長が認める者

貸出期間

原則7日以内

貸出費用

無料(ただし、運搬にかかる費用は申請者負担)

無煙炭化器を使用する際の注意事項(順守事項)

○炭作りの目的以外に使用しないでください。「生活系ごみ」や「事業系ごみ」などのゴミ等を燃やした場合、法律で禁止されている廃棄物の「野焼き」になり、罰金や懲役が科せられます。

※バイオ炭を作る原料(剪定枝・伐採竹等)は「ごみ」ではないため、廃棄物処理法の適用を受けません。

○使用の際は、使用方法を十分に理解するとともに、無煙炭化器を使用する場所、炭 の置き場を予め確保してください。

○無煙炭化器を使用する際、若干の煙と対流効果による火柱が生じますので、使用する都度、前日までに伊達地方消防組合西分署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を2部提出してください。

様式→伊達地方消防組合HP内申請・届出(https://www.date119.jp/?cat=11

○バイオ炭の原料である剪定枝や伐採竹は乾燥させてから使用してください。水分が多い状態では煙(水蒸気)が生じる原因となります。

○作業中は必ず1名以上は現場に立ち会い、消火の準備をしたうえで使用し、火災には十分に注意するしてください。(使用中は、何が起きても対応できるよう、その場を離れないでください。)

○多少の煙がでるため、住宅地等から十分離れた場所で、風量・風向きに注意して作業を行ってください。特に、風が強い場合は、火の粉が飛ぶ恐れがありますので、使用しないでください。

○使用後は、期日までに返却するとともに、使用報告書(第3号様式)を提出してください。

○破損・紛失した場合は、速やかに事故等報告書(第4号様式)を提出してください。

要綱・様式等

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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