幼児教育・保育の無償化
更新日:2023年05月15日
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から、子ども・子育て支援法の改正により、幼稚園、保育所などを利用する3歳児(年少)から5歳児(年長)までの子どもおよび、町民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子どもを対象に、「幼児教育・保育の無償化」を実施します。
●内閣府ホームペーシ 幼児教育・保育の無償化(外部サイトへリンク)
対象者・対象範囲
幼稚園・保育所・認定こども園等の利用者負担
●3歳児(年少)から5歳児(年長)のすべての子どもの利用者負担(授業料)を無償化
●町民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもの利用者負担(利用料)を無償化
●町外の私立幼稚園等(子ども・子育て支援新制度に移行していない園)の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
◎園外保育費、教材費(保育活動費)などは、無償化の対象外
◎10月より3歳以上の給食の副食費(おかず)については、実費徴収となりますが、醸芳幼稚園は町独自の支援を行っているため、給食費は今までどおり無料
※年齢の基準日は4月1日
幼稚園の預かり保育
●「保育の必要性の認定」を受けた場合、3歳児(年少)5歳児(年長)について、利用日数に応じて月額11,300円(日額450円)を上限に利用料を無償化
◎預かり保育のおやつ代は無償化の対象外
◎臨時預かり保育(保育の必要性の認定を受けていない場合)は無償化の対象外
町外の認可外保育施設等
町外の認可外保育施設、認可保育所などの一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料についても無償化の対象となります。
(1)「保育の必要性の認定」を受けた3歳児から5歳児の子どもの保育料は、月額37,000円を上限として利用料を無償化
(2)0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の保育料は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
※町外の認可外保育施設等を利用している人は、こども教育課にご相談ください
無償化に伴う申請手続き等について
(1)認可保育所(醸芳保育所)、幼稚園(醸芳幼稚園)、認定こども園などを利用されている方は、無償化にかかる手続きは不要です。
(2)次のサービスを利用される方は、「子育てのための施設等利用給付認定申請」の手続きが必要です。
・幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する場合(保育の必要性の認定を受けている)
・町外の私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない園)のを利用する場合
・町外の認可外保育施設等を利用する場合
申請方法と必要書類
・申請はご利用の園を経由して町に提出となりますので、次の提出書類をご利用の園に提出してください。
◇提出書類
1.施設等利用給付認定申請書
2.保育を必要とする事由を証明する書類
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書
A.幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用
施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 155.8KB)
B.町外の私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない園)のを利用
施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 124.0KB)
2.「保育を必要とする事由」を証明する書類
「保育の必要性の認定」を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当し、添付書類を提出していただく必要があります。
※「保育を必要とする事由」とは、保育所の入所要件と同等の内容です。
項目 |
内容 |
添付書類 |
1.就労 |
1か月に48時間以上、家庭外で仕事をしている場合、または家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合 例:1日3時間以上かつ週4日以上の就労であること |
※自営業・農業の場合 (営業許可証や確定申告書等の写) |
2.母親の出産等 |
妊娠中や出産後間もなく、兄姉の保育が困難な場合 ※期間は、出産予定の8週間前から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで ※育児休業要件にはつながりません。 例:出産(予定)日:7月5日 認定期間:5月から8月まで |
・母子手帳の写し (母氏名と出産予定日を記載した頁) |
3.疾病・障がい |
病気や心身に障がいを有している場合 |
・診断書(原本)、障がい者手帳の写し、意見書、要介護認定結果通知の写し ※診断書、意見書の場合は「保育ができないこと」が明記されているものが必要です |
4.病人の介護等 |
親族の常時看護・介護(要介護1以上)をしている場合 |
・介護保険被保険者証、障がい者手帳、療育手帳の写し |
5.家庭の災害 |
火災、地震その他の災害の復旧に当たっている場合 |
・罹災証明書 |
6.求職活動 |
求職活動をしている場合 ※認定期間は90日間限度となります。それまでに就労を開始し、そのことがわかる書類を提出いただきます。 ※就労を開始したことがわかる書類の提出がない場合には保育を必要とする事由が無くなります。 |
・ハローワークの登録証の写し |
7.就学 |
学校に在学している、または職業訓練を受けている場合 |
・在学証明書、学生証の写し、職業 訓練受講決定通知書 ※週3日、1日4時間以上通学していることが分かる書類 |
8.育児休業取得中の継続利用 (継続のみ) |
保護者が出産により、育児休業を取得したときに、既に預かり保育を利用している子(兄・姉)が保育を引き続き必要(家庭で必要な保育を行うことが困難な状態)であると認められる場合は継続できます。 |
育児休業証明書 (就労先が証明したもの) |
※保護者及び世帯員・同居人全員(70歳以上の祖父母や18歳以下の学生・児童は除く)が上記の事由に該当する場合、施設等利用給付認定を受け、常時預かり保育を利用できます。
※給付認定期間が満了した場合や、下記の事由に該当しなくなった場合は、常時預かり保育から外れます。(その場合、臨時預かり保育は利用出来ます。)新たに下記の事由に該当した場合、再度、施設等利用給付認定を申請し認定を受けることで、引き続き、常時預かり保育の対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育文化課 こども教育係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2403(教育文化課)
ファクス:024-582-2470
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