令和7年度醸芳幼稚園預かり保育児申込について
更新日:2024年11月08日
預かり保育
預かり保育は、醸芳幼稚園児で、親の就労等の理由により家庭での保育が困難な園児を対象に、降園後から最長で午後7時まで、保護者に代わって園児を保育する制度で幼稚園で実施しています。
なお、土曜日は、桑折町児童館において放課後児童保育との合同保育となります。
令和7年度預かり保育園児募集要項
募集要項は令和6年11月8日(金曜日)以降、醸芳幼稚園、桑折町役場等で配付します
令和7年度預かり保育園児募集要項 (PDFファイル: 454.9KB)
令和7年度預かり保育申込書 (PDFファイル: 315.5KB)
令和7年度子育てのための施設等利用給付申請書 (PDFファイル: 805.6KB)
※こちらのページからは11月8日以降、様式のダウンロードが可能となります。
受付期間、時間
令和6年11月18日(月曜日)から令和6年11月29日(曜日)
受付時間 午前8時30分から午後4時30分(土日・祝日を除く)
※令和6年度分預かり保育の申込については、上記期間に関わらず随時受付をしています
受付場所
醸芳幼稚園・預かり保育室
注意事項
令和6年度にすでに預かり保育を利用している園児で、令和7年度も引き続き預かり保育を利用する場合も申し込みが必要です。
預かり保育料の無償化について
●「保育の必要性の認定」を受けた場合、3歳児(年少)から5歳児(年長)について、利用日数に応じて月額11,300円(日額450円)を上限に利用料を無償化
◎預かり保育のおやつ代は無償化の対象外
◎臨時預かり保育(保育の必要性の認定を受けていない場合)は無償化の対象外
無償化に伴う手続き等について
幼稚園の預かり保育を利用される方は、「施設等利用給付認定申請」の手続きが必要です。
提出書類
- 施設等利用給付認定申請書
- 保育を必要とする事由を証明する書類
2.「保育を必要とする事由」を証明する書類
「保育の必要性の認定」を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当し、添付書類を提出していただく必要があります。
項目 |
内容 |
添付書類 |
1.就労 |
1か月に48時間以上、家庭外で仕事をしている場合、または家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合 例:1日3時間以上かつ週4日以上の就労であること |
企業等にお勤めの方 就労証明書就労証明書様式(令和7年4月用)(Excelファイル:50.2KB) 自営業等の方 自営業・農業申立書(記入例)(PDFファイル:184.2KB)
|
2.母親の出産等 |
妊娠中や出産後間もなく、兄姉の保育が困難な場合 ※期間は、出産予定の8週間前から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで ※育児休業要件にはつながりません。 例:出産(予定)日:7月5日 認定期間:5月から8月まで |
・母子手帳の写し (母氏名と出産予定日を記載した頁) |
3.疾病・障がい |
病気や心身に障がいを有している場合 |
・診断書(原本)、障がい者手帳の写し、意見書、要介護認定結果通知の写し ※診断書、意見書の場合は「保育ができないこと」が明記されているものが必要です |
4.病人の介護等 |
親族の常時看護・介護(要介護1以上)をしている場合 |
・介護保険被保険者証、障がい者手帳、療育手帳の写し |
5.家庭の災害 |
火災、地震その他の災害の復旧に当たっている場合 |
・罹災証明書 |
6.求職活動 |
求職活動をしている場合 ※認定期間は90日間限度となります。それまでに就労を開始し、そのことがわかる書類を提出いただきます。 ※就労を開始したことがわかる書類の提出がない場合には保育を必要とする事由が無くなります。 |
・ハローワークの登録証の写し |
7.就学 |
学校に在学している、または職業訓練を受けている場合 |
・在学証明書、学生証の写し、職業 訓練受講決定通知書 ※週3日、1日4時間以上通学していることが分かる書類 |
8・虐待やDV |
虐待やDVのおそれがあること |
公的機関による意見書等 |
9.育児休業取得中の継続利用 (継続のみ) |
保護者が出産により、育児休業を取得したときに、既に預かり保育を利用している子(兄・姉)が保育を引き続き必要(家庭で必要な保育を行うことが困難な状態)であると認められる場合は継続できます。 |
育児休業証明書 (就労先が証明したもの) |
※保護者及び世帯員・同居人全員(70歳以上の祖父母や18歳以下の学生・児童は除く)が上記の事由に該当する場合、施設等利用給付認定を受け、常時預かり保育を利用できます。
※給付認定期間が満了した場合や、下記の事由に該当しなくなった場合は、常時預かり保育から外れます。(その場合、臨時預かり保育は利用出来ます。)新たに下記の事由に該当した場合、再度、施設等利用給付認定を申請し認定を受けることで、引き続き、常時預かり保育の対象となります。
保育料
区分 |
保育料(日額) |
常時預かり保育料 |
450円 |
保育料は、暦月を単位として計算された額となり、利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償となります。なお、上限を超えた場合は、翌月に発行する納付書により現金で納入してください。
おやつ代 ※預かり保育で現金徴収
平日 月額 2,000円 ※土曜日利用時のおやつは持参していただきます
臨時預かり保育
醸芳幼稚園児で、急用などで一時的に家庭での保育が受けられない場合は、預かり保育を臨時に利用することができ、幼稚園で実施しています。臨時保育を利用する3日前を目安に、申し込んでください。
保育料(利用した月の翌月に発行する納付書により現金での納入になります。)
区分 | 利用日 | 保育料(日額) |
---|---|---|
1 | 平日 | 500円 |
2 | 土曜日、春休み、夏休み、冬休み、幼稚園の代休日、臨時休業日 | 700円 |
おやつ代
日額100円(現金で納めるようになります。)
※土曜日利用時のおやつは持参いただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育文化課 こども教育係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2403
ファクス:024-582-2470
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