障がい者手帳の交付を受けるにはどうしたらいいのですか?

更新日:2022年02月22日

身体障害者手帳の場合

指定医の診断書、本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印かんを用意し健康福祉課で申請をしてください。

(指定医の診断書用紙が必要な場合は、申請前に健康福祉課で受け取ってください。)

療育手帳の場合

  • 18歳以上の方については、福島県障がい者総合福祉センターで判定会を行います。
  • 18歳未満の方については、中央児童相談所で判定会を行います。
    判定会に出席できない方で特別児童扶養手当を受給している場合は、特別児童扶養手当診断書で判定をします。

本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印かんを用意し健康福祉課で申請をしてください。

精神保健福祉手帳の場合

指定医の診断書(初診の日から6ヵ月を過ぎた診断書)または、精神障がいによる障がい年金を受けている方については、障がい年金証書の写し、本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印かんを用意し健康福祉課で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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