国民健康保険税はどうやって計算しているのですか?

更新日:2019年07月10日

 (国民健康保険税)=(医療分)+(支援金分)+(介護分)で計算します。

  • 医療分…国民健康保険の費用に充てられます(全加入者)
  • 支援金分…後期高齢者医療制度の費用の一部となります(全加入者)
  • 介護分…介護給付費用に充てられます(40歳以上65歳未満の加入者)

40歳未満の人の場合

 医療分と支援金分の合計額となります。

年度途中で40歳になったときは…

40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)の分から、介護分も合わせて納めていただきます。

40歳以上65歳未満の人の場合

 介護保険の第2号被保険者となるので、医療分と支援金分と介護分を合わせた額になります。

年度途中で65歳になったときは…

65歳になる前月までの介護分を国民健康保険税として、その年度末まで納期に分けて納めていただきます。

65歳以上の人の場合

 介護保険の第1号被保険者となり、国民健康保険は医療分と支援金分のみです。介護分に代わり、介護保険料を納めていただきます。

 

計算の仕方(平成31年度の場合)

医療分の計算の仕方

(医療分)=(所得割)+(資産割)+(被保険者均等割)+(世帯平等割) 限度額61万円

  • (所得割)=(平成30年分の基準総所得金額-33万円)×6.77%
  • (資産割)=(平成31年度の固定資産税額)×4.55%
  • (被保険者均等割)=(加入者数)×《22,300円》
  • (世帯平等割)=(1世帯)×《17,200円》

支援金分の計算の仕方

(支援金分)=(所得割)+(資産割)+(被保険者均等割)+(世帯平等割) 限度額19万円

  • (所得割)=(平成30年分の基準総所得金額-33万円)×2.88%
  • (資産割)=(平成31年度の固定資産税額)×1.96%
  • (被保険者均等割)=(加入者数)×《9,400円》
  • (世帯平等割)=(1世帯)×《7,300円》

介護分の計算の仕方

(介護分)=(所得割)+(資産割)+(被保険者均等割)+(世帯平等割) 限度額16万円

  • (所得割)=(平成30年分の基準総所得金額-33万円)×2.82%
  • (資産割)=(平成31年度の固定資産税額)×3.01%
  • (被保険者均等割)=(加入者数)×《10,300円》
  • (世帯平等割)=(1世帯)×《5,300円》

 

国民健康保険の軽減について

一定の所得以下の世帯に対して、均等割額及び平等割額を軽減する制度があります。

  • 7割軽減…世帯の所得金額の合計が、33万円以下の場合該当します
  • 5割軽減…世帯の所得金額の合計が、33万円+(28万円×被保険者数)を超えない場合該当します
  • 2割軽減…世帯の所得金額の合計が、33万円+(51万円×被保険者数)を超えない場合該当します
  • 判定の際、年金所得がある場合は、この所得から15万円を差し引いて判定します。
  • 世帯の所得合計は、国保に加入していない世帯主の分も含めて計算します。
  • 会社の倒産や解雇、雇止めなどによる離職により国民健康保険に加入される方(非自発的失業者)に対する軽減制度がありますので、ご相談ください。

後期高齢者医療制度へ移行したことによる軽減措置

世帯の中で、後期高齢者医療制度に移行した方がいて、世帯の被保険者が1人となった場合、急に国民健康保険税が上昇することのないように、軽減措置を設けています。

(例1)国保に夫婦とも加入していたが、夫が後期高齢者医療制度に移行した

所得割…妻の所得で計算

均等割…妻の分

平等割…5年間半額、その後3年間は4分の1減額

(例2)社会保険に夫が加入し、妻は被扶養者だったが、夫が後期高齢者医療制度に移行し、妻は国保に加入することになった

所得割…0円

均等割…半額

平等割…半額

※均等割と平等割の半額については、資格取得の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。

所得申告について

国民健康保険税額の決定(軽減判定を含む)には、所得の把握が必要となります。

収入のない方でも所得申告が必要となりますので、未申告の方は、印鑑持参のうえ税務住民課へお越しください。

納税通知書の発送等について

  • 国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。世帯主が国民健康保険に加入していなくとも、世帯主へ納税通知が送られ、納税義務が発生します。
  • 年度の途中で加入・脱退した場合、月割計算を行い、翌月の15日前後に税額変更通知を発送します。
この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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