納期限が過ぎてから納める場合の延滞金はどうなりますか?
更新日:2018年03月02日
延滞金は納期限の翌日から計算されます。
例
質問
町県民税の第1期分(納期限6月30日)86,000円の納税を忘れていました。今日(8月29日)早速第2期分と合わせて納めたいと思いますが、延滞金はかかるのですか?
回答
(1)1ヶ月を経過するまでは前年の11月30日現在の公定歩合に年4%を加算した割合
(ただし、上限は7.3% 平成15年中は4.1%)
(2)1ヶ月経過後は納める日まで年14.6%で計算されます。
したがって、この場合は次のとおりになります。
[1] 7月1日から7月31日までの期間(31日間)
(86,000円)×(31日)×(4.1%)÷(365日)=299.46
=299(1円未満端数切捨)
[2] 8月1日から8月29日までの期間(29日間)
(86,000円)×(29日)×(14.6%)÷(365日)=997.6(端数処理しない)
求める延滞金は (7月1日から7月31日までの期間(31日間))+(8月1日から8月29日までの期間(29日間))=299+997.6=1296.6
=1200円(100円未満の端数切捨)
延滞金は 1,200円 となります。
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