納期限が過ぎてから納める場合の延滞金はどうなりますか?

更新日:2018年03月02日

延滞金は納期限の翌日から計算されます。

質問

町県民税の第1期分(納期限6月30日)86,000円の納税を忘れていました。今日(8月29日)早速第2期分と合わせて納めたいと思いますが、延滞金はかかるのですか?

回答

(1)1ヶ月を経過するまでは前年の11月30日現在の公定歩合に年4%を加算した割合

(ただし、上限は7.3% 平成15年中は4.1%)

(2)1ヶ月経過後は納める日まで年14.6%で計算されます。

したがって、この場合は次のとおりになります。

[1] 7月1日から7月31日までの期間(31日間)

(86,000円)×(31日)×(4.1%)÷(365日)=299.46

=299(1円未満端数切捨)

[2] 8月1日から8月29日までの期間(29日間)

(86,000円)×(29日)×(14.6%)÷(365日)=997.6(端数処理しない)

求める延滞金は (7月1日から7月31日までの期間(31日間))+(8月1日から8月29日までの期間(29日間))=299+997.6=1296.6

=1200円(100円未満の端数切捨)

延滞金は 1,200円 となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 収納係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ