請願・陳情の受付について
更新日:2024年11月06日
請 願
・請願の提出にあたっては、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所および氏名(法人や一般団体の場合、その名称および代表者の氏名)を記載し、押印してください。(氏名自筆の場合には押印は要りません)
・請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印しなければなりません。(氏名自筆の場合には押印は要りません)
陳 情
・陳情は、請願と同様に、邦文を用い、陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所および氏名(法人や一般団体の場合、その名称および代表者の氏名)を記載し、押印してください。(氏名自筆の場合には押印は要りません)
請願・陳情の受付
・議会事務局にご持参ください。
・請願・陳情は、各委員会に付託され、定例会にて審査されます。したがって、受付は、定例会前の議会運営委員会の開催日前まで(定例会開会日の概ね10日前)となります。
(これ以降の受付分は、次の定例会での審査となります)
提出にあたって
【提出者が個人の場合】
提出者の住所・氏名・連絡先を正確に明記してください。
【提出者が法人の場合】
法人名、法人の所在地住所、代表者名、連絡先を正確に明記してください。
【提出者が一般団体の場合】
一般団体名、一般団体の所在地住所、代表者名、連絡先を正確に明記してください。
参考様式
参考様式は次のとおりです。意見書提出を求める請願・陳情には、意見書(案)を添付願います。
陳情の取扱いについて
陳情について、次の場合は審査されません。
1.議会事務局へ持参する以外の方法で提出されたもの
2.連絡先が不明確であり、住所氏名が正確に記載されていないもの
3.誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーを侵害する恐れのあるもの
4.町、町議会、県、国またはその他の関係機関に対して違法行為を求めるもの
5.町職員に対する懲戒、分限などの個別の処分を具体的に要求するもの
6.裁判所で係争中の事件に関するもの
7.公共秩序や公序良俗に反するもの
8.暴力や反社会的行為を助長する内容を含むもの
9.政党や特定の政治活動に対する個別の支持・反対を明確にし、政治的中立性を欠くもの
10. 要望がすでに達成されているもの、および同一趣旨のもの
11. 議会の審査に馴染まないと議長が判断するもの
※上記に該当したものについては、その写しを全議員に配布するのみとなります。
審査結果について
請願・陳情の審査結果については、定例会終了後にお知らせします。
不明な点がありましたら下記まで問い合せてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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議会事務局
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2113
ファクス:024-582-2454
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