請願・陳情について
更新日:2023年09月07日
請 願
請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人や一般団体の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。(氏名自筆の場合には押印はいりません)
請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければなりません。(氏名自筆の場合には押印はいりません)
陳 情
陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理します。
請願・陳情の受付
請願・陳情は、各委員会に付託され定例会にて審査されますので、議会への提出は定例会前の議会運営委員会の開催(定例会の概ね10日前に開催)までに受付をして下さい。それ以降に受付した請願・陳情は次の定例会での審査となります。
提出にあたって
【提出者が個人の場合】
提出者の住所・氏名・連絡先を正確に明記して下さい。
【提出者が法人の場合】
法人名、法人の所在地住所、代表者名、連絡先を正確に明記して下さい。
【提出者が一般団体の場合】
一般団体名、一般団体の所在地住所、代表者名、連絡先を正確に明記して下さい。
【参考様式】
参考様式は次のとおりです。意見書提出を求める請願・陳情には、意見書(案)を添付願います。
請願・陳情の審査除外について
請願・陳情について、次の場合は審査されません。
1.連絡先が不明確であり、住所氏名が正確に記載されていないもの
2.誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーを侵害する恐れのあるもの
3. 要望がすでに達成されているもの、及び同一趣旨のもの
4. 議会の審査に馴染まないと議長が判断するもの
審査結果について
請願・陳情の審査結果については、定例会終了後にお知らせします。
その他
なお、ご不明な点がありましたら桑折町議会議会事務局(電話024-582-2113)までお問合せ下さい。