障害者手帳について
更新日:2022年09月12日
障害者手帳とは
障がいのある方が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの種類や程度により手帳が交付されます。あらかじめご相談のうえ手続きをお願いします。
身体障害者手帳
障がいの程度に応じて1級から6級までの手帳が福島県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付されます。
障害の種別 |
診断書・意見書様式 |
用紙サイズ |
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視覚障害 |
A3版:2枚 |
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聴覚障害 |
A3版:2枚 |
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平衡・音声・言語機能障害 |
A3版:1枚 |
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そしゃく機能障害 |
A3版:2枚 A4版:1枚 |
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肢体不自由 |
A3版:2枚 |
|
脳原性運動機能障害 |
A3版:2枚 |
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心臓機能障害 |
A3版:2枚 |
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じん臓機能障害 |
A3版:1枚 |
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呼吸器機能障害 |
A3版:2枚 |
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ぼうこう・直腸機能障害 |
A3版:2枚 |
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小腸機能障害 |
A3版:2枚 |
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免疫機能障害 |
A3版:2枚 |
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肝臓機能障害 |
A4版:1枚 |
申請に必要なもの
- 申請(届)書
- 診断書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)半年以内のもの
- 印かん
療育手帳
福島県障がい者総合福祉センターまたは中央児童相談所で、知的障害(児)者と判定を受けた方に手帳が交付されます。
- 18歳以上の方については、福島県障がい者総合福祉センターで判定会を行います。
- 18歳未満の方については、中央児童相談所で判定会を行います。
判定会に出席できない方で特別児童扶養手当を受給されている場合は、特別児童扶養手当診断書で判定をします。
申請に必要なもの
- 申請(届)書
- 診断書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)半年以内のもの
- 印かん
精神保健福祉手帳
障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が福島県知事(福島県精神保健福祉センター)より交付されます。
申請に必要なもの
- 申請(届)書
- 診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点)または、精神障がいを事由とする障がい年金などを受給している方
障がい年金証書の写し、同意書 - 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)半年以内のもの
- 印かん
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉課 福祉介護係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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