障害者虐待防止法

更新日:2023年02月21日

障害者虐待防止法とは

 平成24年10月より施行された『障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)』は、虐待による障がい者の権利・利益の侵害を防ぐことを目的として整備された法律です。

 この『障害者虐待防止法』により、障がい者への虐待の予防および早期発見・早期対応と、安定した生活や社会参加を支援するために 相談窓口を開設しました。

 障がい者への虐待を発見した場合や虐待の疑いを持った場合は、ご相談ください。

ご相談について

相談時間

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く

相談窓口

健康福祉課 福祉介護係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
​​​​​​​メールフォームによるお問い合せ

ふくしま基幹相談センター(ふくしま障害者虐待防止センター)
電話:024-592-2025

障がい者虐待とは

養護者による障がい者虐待

障がい者の家族・親族・同居人などによる虐待

障がい者福祉施設従事者などによる障がい者虐待

障がい福祉サービス事業を提供している事業所で働いている従事者などによる虐待

使用者による障がい者虐待

障がい者を雇用している事業主などによる虐待

 

障がい者虐待の種類

身体的虐待

障がい者の身体に外傷が生じ、もしくは生じる恐れがある暴行を加え、または正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること

ネグレクト(放棄・放任)

障がい者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置や養護を著しく怠ること

心理的虐待

障がい者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外書を与える言動を行うこと

性的虐待

障がい者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること

経済的虐待

障がい者の財産を不当に処分すること、その他障がい者から不当に財産上の利益を得ること

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1134
ファクス:024-582-1028
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