後期高齢者医療制度

更新日:2019年10月11日

後期高齢者医療とは

高齢者の医療の確保に関する法律は、高齢化社会に向けて国民がすこやかで安心して老後の生活を送ることができるよう、疾病の予防、治療、機能訓練等高齢者の保健、医療および福祉にわたる総合的な保険事業を実施し、高齢者福祉の増進を目的としています。

後期高齢者医療の給付はこの法律に基づいて実施しています。

後期高齢者医療の対象者は

福島県内に住所を有している方であれば、満75歳の誕生日当日から福島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。また、65歳以上で一定の障がいの状態にあると認定された方も対象となります。
ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属する方は後期高齢者医療の対象者とはなりません。

一定の障がいとは

  • 身体障がい者手帳の1~3級および4級の一部
  • 障がい年金証書の等級が1、2級
  • 精神障がい者保健福祉手帳の等級が1、2級
  • 療育手帳の障がいの程度が重度

病院等受診の際は

病院等(病院・診療所・歯科医院・調剤薬局・整骨院など)で受診するときは、後期高齢者医療被保険者証を必ず窓口に提示してください。

紛失した場合は、身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)持参のうえ、税務住民課住民国保係で再交付申請をしてください。  

医療機関窓口の負担割合

被保険者証には、自己負担金の割合が記載されています。保険診療に要した医療費のうち、保険証に記載された割合分を負担していただきます。なお、下で例示する保険診療の対象とならない費用は全額自己負担となります。

負担割合について

1.住民税課税標準額が145万円の方 3割(現役並み所得者)

2.住民税課税標準額が28万円以上かつ145万円未満で、年金収入とその他の合計所得が200万円以上の方 2割

3.上記1・2に該当しない方 1割

ただし、同一世帯で複数の方が後期高齢者医療制度に加入している場合は、区分が高い方の区分が適用となります。

窓口負担が3割の場合でも、収入が一定の条件に該当する場合は基準収入の適用により一部負担金の割合が引き下げられます。原則申請不要ですが、町で収入額の確認が取れない場合は申請が必要になることがあります。

詳細は、「福島県後期高齢者広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)https://www.fukushima-kouiki.jp/?page_id=2954」でご確認ください。

保険診療を受けられないものの例示(全額自己負担)

  • 健康診断
  • 予防接種や予防注射
  • 美容のための整形手術
  • 日常生活に支障のない、そばかす、あざ、ほくろ等の治療
  • 歯並びの矯正やホワイトニング等
  • 犯罪行為や故意による病気やケガ
  • ケンカや泥酔などが原因の病気やケガ など

申請により受けられる給付

下記の1から4に該当し、給付を受ける場合は全て申請が必要となります。また、口座振替による支給となりますので、申請時には振込先の通帳等もお持ちください。

1 医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費)

急病や旅行先での診療のために保険証を提示することができずに全額を自己負担したときは、申請をすることにより、自己負担分(1割・2割または3割)を除いた額が支給されます。なお、保険適用外の医療行為は対象になりません。

申請に必要なもの

1、やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したとき

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書

2、海外渡航中に治療を受けたとき

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 診療内容の明細書と領収書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)

3、医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代や輸血の際に生血代がかかったとき

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 医師の診断書か意見書(申請書の医師意見欄への記載でも可)
  • 領収書

4、医師が必要と認めた「はり・きゅう、あんま・マッサージ」などの施術を受けたとき

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書

5、骨折や捻挫などで、保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 明細がわかる領収書

6、病気やケガのため移動が困難なとき、医師の指示による緊急な入院や転院で移送費がかかったとき
(要件に該当するか確認しますので、まずはご相談ください)

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 領収書

2 医療費が高額になったとき(高額療養費)

被保険者が病気やケガ等で医療機関を受診し、医療費が限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費 自己負担限度額(1か月あたり)

負担割合

世帯区分

外来(個人単位)

入院+外来(世帯単位)

3割

現役並み所得

3 課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140,100円※1】

2 課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円※1】

1 課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44,400円※1】

2割

一般2

18,000円 または(6,000円+(医療費-3,000円×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円)

57,600円

【44,400円※1】

1割

一般1

18,000円(年間上限 144,000円)

区分2

8,000円

24,600円

区分1

(年金収入80万円以下等)

15,000円

 

(注1)
【※1】内の金額は、多数該当(直近12か月に3回高額療養費の支給(外来+入院)を受け、4回目以降の支給に該当)の場合

(注2)
2割負担となる方の外来受診の負担増加を抑制するため、施行後3年間配慮措置を行います。(令和7年9月30日まで)

(注3)
医療費は歴月で算出します。(毎月1日からその月の末日まで)

(注4)
差額ベッド代や自己負担食事代、診断書をはじめとする文書料など、保険診療の対象とならない費用は除きます。

 

3 介護保険と医療保険の自己負担限度額が高額になったとき(高額介護合算療養費)

後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に世帯内の被保険者全員で、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日の1年間)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます。

ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から表の額を超えた金額が500円以下の場合は給付されません。

※ 支給対象となる方には翌々年3月下旬ごろにお知らせを郵送しています。お知らせが届いた方は申請してください。

高額介護合算療養費 自己負担限度額(世帯単位)

世帯区分

限度額







3

課税所得
690万円以上

212万円

 

2

課税所得
380万円以上

141万円

 

1

課税所得
145万円以上

67万円

 

一般

56万円








区分2

31万円

区分1
(年金収入80万円以下等)

19万円

4 亡くなられたとき(葬祭費)

被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)の申請により、葬祭費として5万円を支給します。

※1 葬祭を行った日から起算して2年を経過すると、時効により支給できなくなります。
※2 他の制度により、葬祭費に相当する給付が受けられる場合は、後期高齢者医療制度の葬祭費支給が受けられない場合があります。
※3 亡くなられた方の被保険者証は、町へとご返却ください。

申請に必要なもの

  • 亡くなった被保険者の後期高齢者医療被保険者証
  • 喪主の預金通帳など口座情報のわかるもの
  • 葬儀を執り行ったことが確認できる書類(葬儀日程表、会葬礼状など)

高額な治療を長期間受ける必要があるときは

次の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、1か月あたりの自己負担限度額が医療機関ごとに1万円になります。医師より特定疾病と診断された場合は、町へと申請をしてください。

【厚生労働大臣が指定する特定疾病】

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請によって受けられる認定証

認定証の交付が受けられるのは次の世帯に属する被保険者です。必要なものをご準備のうえ、やすらぎ園内健康福祉課国保係まで申請してください。

1.自己負担割合が3割の被保険者のうち、町民税課税所得が690万円未満の被保険者及び同一世帯内の被保険者⇒『限度額適用認定証』を交付

2.町民税非課税世帯の被保険者⇒『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付

『限度額適用認定証』や『限度額適用・標準負担額減額認定証』を病院の窓口に提示することで、入院や高価な薬の投与などにより医療費が高額になるとき、世帯の所得区分に応じた限度額までの支払いとなります。また、町民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額となります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 本人確認のための身分証明書等

交通事故などにあったときは

交通事故など「第三者の行為」によるケガや病気になったとき、後期高齢者医療の保険証を提示して治療を受ける場合は、届出の義務があります。

この場合、広域連合がかかった医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
医療機関の受診開始日から30日以内に町の窓口で「第三者行為等による被害届」の手続きをしてください。

【注意】
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度による医療が受けられない場合があります。

医療機関を受診する際には、傷病を受けた原因(交通事故等)を必ず医師に伝えてください。

「第三者行為等による被害届」の届出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 事故証明書(後日提出でも可)

健康を維持するために

被保険者の皆さまの健康保持及び生活習慣病等の早期発見のため、健康診査事業を実施しています。早期発見により重症化する前に治療することも可能になります。健康で毎日を過ごすためにも積極的に健康診査を受けましょう。

その他

その他、保険料に関する情報等については、年1回の被保険者証定期更新時(8月)に送付している福島県後期高齢者医療広域連合が作成したハンドブック及び下記リンクもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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