自主的避難等に係る損害に対する追加賠償が開始されました
更新日:2018年04月01日
平成24年12月17日より、「自主的避難等に係る損害」に対する『追加賠償』請求の受付が始まりました。
この賠償は、平成24年3月に開始された賠償に追加して行われるもので、平成23年3月11日の原発事故発生当時、「自主的避難等対象区域(桑折町も対象)」内に生活の本拠としての住居があった方に対し、自主的避難をしていない方も含めすべての方に、事故による精神的苦痛や増加した生活費用等の損害のうち一定の範囲で、定額の賠償金を追加して支払うものです。
対象となる方には、東京電力より請求書類一式が郵送されておりますので、必要事項を記入し、返送してください。
受付開始日
平成24年12月17日(月曜日)から
請求書類は 12月12日(水曜日)から対象者へ順次発送しています。
提出方法
請求書類に同封されている返信用封筒で返送してください。
ポストに投かんすることも可能ですが、郵便窓口へお持ちいただくことで配達記録郵便となり、配達状況を確認できます。(どちらの場合も切手は必要ありません。)
お問い合わせ専用コールセンター
福島原子力補償相談室(自主的避難等相談専用ダイヤル)
0120-993-724
電話での問い合わせは、上記専用コールセンターで一括して受け付けております。
賠償の対象となる方および金額
対象となる方 |
賠償金額 |
賠償対象期間 |
---|---|---|
18歳以下であった方 |
一人あたり12万円 |
平成24年1月1日から8月31日 |
妊娠していた方 |
一人あたり12万円 |
平成24年1月1日から8月31日 |
上記以外の方 |
一人あたり4万円 |
平成24年1月1日から8月31日 |
よくある質問
質問1:請求書が届かないのですが、賠償請求の対象ではないのでしょうか。
回答1:追加賠償の請求書類は、前回の賠償(本年3月受付開始分)に記載をされた住所宛てに郵送されるため、前回の請求書を提出していない方には請求書が郵送されません。
そのため、今回の追加賠償を請求するためには、まず前回の請求書を提出することが必要です。 なお、前回請求された方で今回の請求書が届かない場合は、専用コールセンターへお問い合わせください。
質問2:郵送された請求書に、生まれた子の名前が記載されていない、またはすでに亡くなった方の名前が記載されている場合はどのようにすればいいですか。
回答2:下記に該当する場合は、ご請求をされる前に専用コールセンターにご連絡ください。
1.前回の賠償を受けられた方から平成24年1月1日から8月31日までの間に生まれた方 がいる場合
新たに生まれた方のお名前が印字された請求書を送付するようご依頼ください。
2.前回の賠償を受けられた方で、平成24年1月1日以降に亡くなられた方がいる場合
相続の関係上、請求書の様式が異なるため、新たに送付するようご依頼ください。
質問3:今回の請求には、添付書類は必要ですか。
回答3:前回請求し、賠償金を受け取られた方は必要ありません。ただし、下記に該当される方は、必要な書類をご用意ください。 また、提出書類は保険証や母子手帳以外は、原本を提出してください。
平成24年1月1日から8月31日の間に生まれた方 |
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平成24年1月1日から8月31日の間に妊娠されていた期間がある方 |
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質問4:請求書を紛失した場合は、どのようにすればいいですか。
回答4:専用コールセンターへ連絡をして、請求書の再発行をご依頼ください。
質問5:請求に必要な書類等の取得費用は、別途請求することが可能ですか。
回答5:今回支払われる賠償金額は、請求に必要な書類等の取得費用を含んだものになっているので、請求はできません。
質問6:一人あたり4万円の対象となる損害とはどういうものですか。
回答6:清掃業者への委託費用や、前回の賠償金額を超過して負担した生活費の増加費用、ならびに避難および帰宅に要した移動費用等が対象となり、「追加的費用」として支払われます。
質問7:子どもや妊婦に対してのみ、12万円が支払われるのはなぜですか。
回答7:子どもや妊婦は、放射線への感受性が強い可能性があることが一般的に認識されており、放射線被ばくへの恐怖や不安を抱くことについて一定の合理性を認めることができることから、「追加的費用」に加えて「精神的損害等に対する損害」として、一人あたり8万円が支払われます。
その他、詳細は下記の東京電力ホームページのリンクにてご確認ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 危機管理係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2123
ファクス:024-582-2479
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