損害賠償請求の方法

更新日:2018年03月02日

原発事故に係る損害賠償請求の方法

原発事故によって被った損害の賠償請求については、大きく分けて次の3つの方法があります。

1.東京電力が定めた基準および請求書様式で賠償請求をする(直接請求)

東京電力が定めた賠償基準により、送付される請求用紙を利用して、賠償請求する方法です。

東京電力の基準以外の賠償はされませんが、手続きが比較的簡単で、支払いも早く行われます。

どのような損害が賠償の対象になっているか、詳細は東京電力のWebサイトでご確認ください。

2.原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介手続の申し立てをする(原発ADR)

原子力損害賠償紛争解決センター(以下、原発ADRといいます)は、原子力事故被害者からの東京電力に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、安価、適切かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。

原発ADRは、賠償の指針を作成している文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会のもとに設置され、文部科学省のほか、法務省、裁判所、日本弁護士連合会出身の専門家らにより構成されています。

裁判によらず話し合い(和解)で解決する方法で、東京電力の賠償基準では納得できない、除染費用など東京電力で賠償基準を定めていなくて受付されない、などのほか、原発事故によって生じた損害賠償全般について、「和解の仲介」を申し立てることができます。

原発ADRでは、申立者と東京電力の双方の言い分を充分に確認し、和解案を提示します。

3.民事調停・民事訴訟による方法

原発ADRによる和解が不成立になった場合や、上記二つの方法によらない場合は、損害賠償請求に係る裁判等を行う方法もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 危機管理係

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福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
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