PM2.5について
更新日:2018年03月02日
PM2.5(微小粒子状物質)について
微小粒子状物質(PM2.5)とは
- 大気中には、砂粒などの微小な粒子も浮遊しています。PM2.5は、その中でも2.5マイクロメートル以下(1マイクロメートル=1ミリメートルの1千分の1=髪の毛の太さの1/30程度)の小さな粒子を指します。なお、10マイクロメートル以下の粒子は、浮遊粒子状物質(SPM)と呼び、大きさにより呼び分けています。
発生源としては
- ボイラーなどのばい煙を発生する施設
- 鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設
- 自動車
- 火山等の自然起源
などがあります。
環境基準と暫定指針
1.環境基準
- 環境基本法に基づき、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として 「1日平均値 35マイクログラム/立方メートル かつ 1年平均値 15マイクログラム/立方メートル以下」 という基準が専門委員会において定められています。
2.暫定指針
- 中国からのPM2.5の飛来に対する懸念の高まりなどにより、平成25年2月に専門家会議が行われ、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。
- 具体的には、「1日平均値 70マイクログラム/立方メートル以下」を超える場合には、不要不急の外出や、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすこととされています。 また、循環器に疾病があるなど感受性の高い人については、体調に応じたより慎重な行動も推奨されています。
「注意喚起」情報の発表
(1)発表
福島県では、県内9か所の観測地点のいずれかで、PM2.5の大気中の濃度が下記の基準値を超えた場合、「注意喚起」情報をそれぞれ発表します。
- 午前5時から午前7時までの1時間値の平均値で85マイクログラム/立方メートルを超過した場合…午前8時頃に発表
- 午前5時から正午までの1時間値の平均値で80マイクログラム/立方メートルを超過した場合…午後1時頃に発表
(2)注意喚起の期間
注意喚起期間は発表があった日の翌日午前8時までです。翌日も基準値を超えている場合は再度「注意喚起」情報が発表されます。
なお、解除の周知は行いません。
「注意喚起」時の対応について
注意喚起があった場合は、以下のことに注意してください。
- 不要不急の外出は自粛を心がけてださい。
- 外出時にはマスクの着用に心がけてください。
- 屋外での激しい運動の自粛を心がけてください。
- 体の弱い方や病気の方、小児、高齢者の方は特に注意してください。
県内の測定状況
- 福島県内では、9か所(県の7箇所、中核市2市の2箇所)において大気汚染物質等を毎時測定しており、随時公表しております
- 測定結果は下記より確認できます。
より詳しくは
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境課 環境係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2123
ファクス:024-582-2479
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