年金給付の仕組み

更新日:2018年03月02日

年金給付の種類

老齢基礎年金・障がい基礎年金・遺族基礎年金・第1号被保険者への独自給付

老齢基礎年金

受給要件

国民年金の保険料納付期間(免除期間などを含む)が25年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。ただし、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に減額された「繰上げ支給」の、また66歳以後に増額された「繰下げ支給」の老齢基礎年金を受けることもできます。

障がい基礎年金

受給要件

国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日のある病気やけが(一定の納付要件を満たしていることが必要)や、20歳前に初診のある病気やけが(本人の所得等の制限あり)で、他人の助けがないと日常生活できない状態や日常生活に著しい制限を受ける状態になった場合に支給されます。

遺族基礎年金

受給要件

国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格のある人(受給者を含む)などが亡くなったとき、その人によって扶養されていた子がある妻または子に対して、子が18歳になる年度末まで(子に障がいがあるときは20歳まで)支給されます。

ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。また、年収が850万円以上の妻や子には支給されません。

寡婦年金

受給要件

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、その妻が60歳から65歳になるまで支給されます。

死亡一時金

受給要件

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったとき、遺族に支給されます。ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を請求したときは支給されません。

年金の請求窓口

年金の請求窓口

種類

内容

請求窓口

老齢基礎年金

第1号被保険者期間のみの人

 

第3号被保険者期間がある人

 

障がい基礎年金

初診日が第1号被保険者期間中や20歳前にある人

 

初診日が第3号被保険者期間中にある人

 

遺族基礎年金

第1号被保険者期間中に亡くなったとき等

 

寡婦年金等

寡婦年金、死亡一時金

 

年金をもらっている人が行う届出

現況届は忘れずに

現況届(はがき)は、引き続き年金を受け取る権利があるかどうかを確認するものです。毎年必ず提出することになっていますので、誕生月のはじめ頃に現況届が届きましたら、住所・氏名等を記入し、誕生月の末日までに社会保険業務センターへ送付してください。

この届出が遅れると年金の支払いが一時止まってしまいますので、すみやかに提出しましょう。

住所や年金の受け取り先を変えたときには

「年金受給権者住所・支払機関変更届(はがき)」を提出してください。

はがきは保険年金課年金担当に備え付けてあります。

年金をもらっている人が亡くなったときには

 年金を受ける権利は死亡によりなくなります。遺族の方は、すみやかに「年金受給権者死亡届」を提出してください。届出が遅れると年金が過払いになり返納していただくことになりますのでご注意ください。

 また、年金は死亡した月まで受けられますので、受けるはずの年金が残っているときは、死亡当時受給者と生計を共にしていた遺族の方に支払われます。「未支給年金・保険給付請求書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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