マイナンバーカードの電子証明書の有効期限及び更新手続きについて

更新日:2024年10月10日

マイナンバーカード本体とマイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限

カード本体とマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。

■有効期限

マイナンバーカードの有効期限

発行時の年齢

マイナンバーカード本体

電子証明書

(利用者証明用と署名用)

18歳以上 発行日から10回目の誕生日

発行日から5回目の誕生日

18歳未満 発行日から5回目の誕生日

発行日から5回目の誕生日

※15歳未満は署名用は原則発行していません

カード本体の有効期限は発行日から10回目の誕生日(18歳未満の方は5回目)まで、電子証明書の有効期限は年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。

有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。

有効期限をご確認のうえ、お早めに更新手続きをお願いします。

※電子証明書の有効期限が切れたあとでも更新手続きは行えますが、健康保険証等の使用が出来なくなります。

※カード本体の有効期限が切れてしまうと、本人確認書類としてお使いいただけなくなりますので、ご注意ください。

更新にかかる手数料は無料です。

※カード本体の有効期限は表面の生年月日の右側にあります。

※電子証明書の有効期限はカード本体の有効期限の下に手書きされています。手書きで記入されていない場合は、カード本体の有効期限から5年を引いた日付が電子証明書の有効期限になります。

更新手続き

マイナンバーカード本体の更新

カード本体の更新の際は、有効期限のお知らせに同封されている交付申請書に記載されている『申請書ID』や『交付申請用QRコード(URL)』を使用して、次のいずれかの方法でご申請ください。

1.郵送による申請(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、最近6ヶ月以内に撮影した写真が必要です)

2.パソコンによる申請(デジタルカメラ等で撮影した顔写真及び、交付申請書に記載の申請書IDが必要です)

3.スマートフォンによる申請(交付申請書に記載のQRコードが必要です)

4.証明用写真機からの申請(交付申請書に記載のQRコードが必要です)

申請後、新しいマイナンバーカードの交付準備ができましたら、役場より交付通知書をお送りします。交付通知書が届きましたら同封されている案内にあります必要書類等をお持ちになり、マイナンバーカードの受け取りに税務住民課までお越し下さい。

※お持ちのマイナンバーカードは新しいマイナンバーカードと引き換えとなり、返納していただきます。返納がない場合は再交付となり、再交付手数料(1,000円)が必要になりますので、必ずご持参ください。

※1~4までの申請の他に税務住民課窓口での申請も出来ます。

マイナンバーカードに搭載された電子証明書の更新

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新、新規発行となり、税務住民課窓口での手続きが必要です。

※有効期限内の手続きは更新、有効期限が切れた方の手続きは新規発行になります。

 

◆本人が手続きする場合

〇マイナンバーカード

〇有効期限通知書(無しでも手続き可能です)

〇マイナンバーカード交付時にお渡ししている暗証番号の控え(無しでも手続き可能ですが設定している暗証番号が不明の方は、暗証番号の再設定が必要です)

・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

・更新する電子証明書(数字4桁・大文字アルファベットと数字6桁~16桁)

 

◆代理人が手続きする場合

有効期限通知書に『照会書兼回答書』及び『封筒』が同封されています。

申請者は、『照会書兼回答書』に暗証番号等必要事項を記入し、『封筒』に封入封かんのうえ、代理人にお渡しください。

〇申請者本人のマイナンバーカード

〇照会書兼回答書を封入、封かんした封筒

〇代理人の本人確認書類

※『照会書兼回答書』を紛失した方や暗証番号が不明の方は、受付後に申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、本人宛に『照会書兼回答書』を郵送します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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