マイナンバー制度に係る独自利用事務について

更新日:2018年12月07日

マイナンバー制度に係る独自利用事務の届出書の公表

独自利用事務とは

 マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについては、マイナンバー法第9条第2項に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等の情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届け出)を行っており、承認されています。

独自利用事務一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

町長

1

桑折町子ども医療費の助成に関する条例(平成21年条例第20号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

2

桑折町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年条例第9号)によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

3

桑折町社会福祉法人利用者負担軽減事業実施要綱(H17年訓令第22号)による負担軽減事業に関する事務であって規則で定めるもの

町長

4

桑折町重度心身障がい者医療費の給付に関する条例による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

5

桑折町障がい者日常生活用具給付事業実施要綱による重度身体障がい者日常生活用具給付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

6

桑折町障がい者移動支援事業実施要綱による障がい者移動支援に関する事務であって規則で定めるもの

町長

7

桑折町障がい者日中一時支援事業実施要綱による障がい者日中一時支援に関する事務であって規則で定めるもの

町長

8

桑折町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年条例第9号)によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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