住民基本台帳カードおよび公的個人認証サービスをご利用の皆さんへ

更新日:2018年03月02日

住民基本台帳カードおよび公的個人認証サービスをご利用の皆さんへ

マイナンバー制度開始に伴う重要なお知らせ

 マイナンバー制度が始まることにより、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)および住基カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書の更新は平成27年12月22日17時をもって終了となります。

 これに代わるものとして、個人番号カードとデータ形式が変更となった新しい公的個人認証サービスの電子証明書が希望者に対して交付されます。住基カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限は3年間ですが、個人番号カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書は5年間となります。

 なお、すでにお持ちの住基カードや公的個人認証サービスの電子証明書は有効期限の満了日までご利用いただけますが、平成28年1月から交付開始の個人番号カードおよび新しい公的個人認証サービスの電子証明書は、制度上、即日の交付ができませんので、確定申告を控えている時期に有効期限の満了日を迎える方はご注意願います。また、住基カードは個人番号カードとの併用はできません。個人番号カード交付の際、住基カードは返納(回収)となります。

平成28年1月以降の住基カードおよび公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限について

 平成27年12月22日までに交付された住基カードおよび公的個人認証サービスの電子証明書は、平成28年1月以降も引き続き有効期限の満了日までご利用いただけます。

 ただし、平成27年12月22日以降は、住基カードの交付および住基カードに格納されている電子証明書の更新はできませんので、ご注意ください。

 お手持ちの住基カードおよび公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限の満了日に応じた有効期限は下記のとおりとなります。

住基カードおよび公的個人認証サービスの電子証明書は有効期限までご利用いただけます

 お手持ちの住基カードに格納された電子証明書が平成27年12月中に有効期限満了で失効する方が、個人番号カードに格納された新しい公的個人認証サービスの電子証明書にて確定申告が行えるよう個人番号カードの交付の申し込みを行った場合、制度開始当初は申し込みが集中することが予想されるため、場合によっては確定申告を行う期間に交付が間に合わない可能性がありますのでご注意願います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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