マイナンバー制度Q&A 制度の概要と個人番号カードについて

更新日:2021年02月01日

Q&A一覧

制度全般のことについて

質問1.マイナンバーの利用はいつから始まりますか?

質問2.マイナンバーを利用する事務を受けるときは口頭で番号を伝えればいいですか?

質問3.自分のマイナンバーをSNS(twitterやLine、Facebookなど)に載せていいですか?

個人番号カード・通知カードについて

質問1.個人番号カードは必ず申請しなければいけないのですか?

質問2個人番号カードを作るメリットはなんですか?

質問3.個人番号カードを作ったら、コンビニで住民票を取ることはできますか?

質問4.通知カードは本人確認書類として用いることはできますか?

質問5.質問4はなぜできないのですか?

質問6.通知カード、個人番号カードを紛失しましたがどうすればいいですか?

質問7.「個人番号カード」の申請書に書いてある、「署名用電子証明書」と「利用者電子証明書」とはなんですか?

個人番号カードの受け取りについて

質問1.「交付通知書」のはがきが到着しました。すぐに役場に行ってカードの交付を受けられますか?

質問2.「交付通知書」が届いた人がいるのに、自分には届きません

質問3. 15歳未満の子どもはカードの受け取りをすることができますか?

質問4.「個人番号カード」の受け取りを代理人に任せていいですか?

質問5.会社や学校に行くため「個人番号カード」の受け取りができないのは、「やむを得ない理由」に当てはまりますか?

制度全般のことについて

質問1.マイナンバーの利用はいつから始まりますか?

回答.桑折町役場でのマイナンバーの利用は、平成28年1月から、以下の分野で開始されます。

税の分野

事務担当:税務住民課課税係・収納係

国保の分野

資格の取得、高額療養費支給申請など

事務担当:保健福祉課国保係

後期高齢者医療の分野

被保険者証再交付、限度額適用認定申請など

事務担当:保健福祉課国保係

福祉の分野

児童に関する手当や障がい者関係の申請など

事務担当:保健福祉課地域福祉係

介護の分野

要介護認定の申請、負担限度額認定の申請など

事務担当:保健福祉課高齢介護係

マイナンバーを利用する事務についての問い合わせは、事務担当の課へお問い合わせください。

質問2.マイナンバーを利用する事務を受けるときは口頭で番号を伝えればいいですか?

回答.マイナンバーの提出は、通知カード+本人確認書類の提示、または個人番号カードの提示によって行ってもらいます。

よって、マイナンバーを書き留めたメモの提示や口頭での提示だけでは利用できません。

質問3.自分のマイナンバーをSNS(twitterやLine、Facebookなど)に載せていいですか?

回答.いけません。

マイナンバーをSNS上に掲載することもマイナンバーを「提供」することになります。

提供を「求める」ことと同様に、提供を「する」ことも、法律で制限されており、法律で定められた場合以外でマイナンバーを提供してはならないとされています。自分のマイナンバーであっても、法律で定められた事務を利用するとき以外には提供しないようにしましょう。

個人番号カード・通知カードについて

質問1.個人番号カードは必ず申請しなければいけないのですか?

回答.個人番号カードの申請は任意であり、必須ではありません。

交付を希望する方のみ申請をしてください。

質問2.個人番号カードを作るメリットはなんですか?

回答.個人番号カードの主なメリットは以下の三点です。

  1. マイナンバーを提供する場合、個人番号カードならば1枚提示すれば済む

通知カードを用いると、通知カード+本人確認書類が必要です

  1. 写真付きの身分証明書として利用ができる
  2. 平成29年1月以降、「マイナポータル」より電子申請ができるようになる

 なお、通知カードと同封されているパンフレットでは、コンビニで住民票の交付を受けられるようになる、印鑑登録証や図書カードとして様々なサービスを受けられるようになる、というメリットが記載されておりますが、これらは桑折町では現時点で導入の予定はありません。

質問3.個人番号カードを作ったら、コンビニで住民票を発行することはできますか?

回答.桑折町では、令和3年2月1日からコンビニ交付サービスを開始しました。住民票の写しと印鑑登録証明書がコンビニで取得できます。

質問4.通知カードは本人確認書類として用いることはできますか?

回答.できません。

 通知カードには12桁のマイナンバー(個人番号)の他に、氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますが、通知カードは本人確認に使うことができません。

 マイナンバーを使用する場面だけではなく、日常的な本人確認(たとえば、役場の窓口で戸籍や住民票を取る、お店で会員カードを作るという場面など)でも同様に、使えませんのでご注意ください。

 本人確認を求める側の方も、通知カードを提示された場合は、本人確認に使えない旨をお伝えして、他の書類を提示していただくようにしてください。

質問5.質問4「通知カードを本人確認書類として用いること」はなぜできないのですか?

回答. 通知カードは、本人にマイナンバーを通知し、確認してもらうためのカードで、本人確認を目的として作られたものではありません。また、マイナンバーの収集は法律で制限されているので、表面にマイナンバーが記載されている通知カードを本人確認に使うのは適当ではないからです。

質問6.通知カード、個人番号カードを紛失しましたがどうすればいいですか?

回答.申請をしていただくことにより再交付をすることができます。

 なお、手数料がかかりますのでご了承ください。

質問7.「個人番号カード」の申請書に書いてある、「署名用電子証明書」と「利用者電子証明書」とはなんですか?

回答.「個人番号カード」のICチップに収納される電子証明書で、具体的な内容は下記のとおりです。

署名用電子証明書

インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みです。カード利用者から文書を発信するような電子申請等に利用されます。

具体的な用途:e-Tax(イータックス)の確定申告等の文書を伴う電子申請

利用者証明用電子証明書

インターネットを閲覧する際などに、閲覧している人がカードの持ち主本人であるということを証明できる仕組みです。本人であることの証明手段として利用されます。

具体的な用途:マイナポータルログイン等

 この二つの証明を合わせて、「公的個人認証サービス」と言います。

 それぞれ利用を希望しない場合は、個人番号カードの申請を行う際に「個人番号カード申請書」の該当欄を黒く塗り潰すことで、「個人番号カード」に組み込まないことができます。

個人番号カードの受け取りについて

質問1.「交付通知書」のはがきが到着しました。すぐに役場に行ってカードの交付を受けられますか?

回答.受けられません。

桑折町では「個人番号カード」の交付を完全予約制にしておりますので、事前に予約をしたうえでお越しください。

質問2.「交付通知書」が届いた人がいるのに、自分には届きません

回答.交付通知書の発送は平成28年1月より、順次各申請者に送付いたします。

 申請をした人に一括して発送というものではないため、同時期に申し込んだ場合であっても、世帯により到着時期は前後いたします。

 なお「個人番号カード」の申請者数が多いため、すべての皆さまへ交付通知書を発送するのに時間がかかります。

質問3. 15歳未満の子どもはカードの受け取りをすることができますか?

回答.できません。

 15歳未満の人は保護者と一緒にお越しください。保護者の方はご自分がカードの交付をしない場合でも本人確認をさせていただきます

質問4.「個人番号カード」の受け取りを代理人に任せていいですか?

回答. ご本人が病気、身体の障がい、その他やむを得ない理由により交付場所にお越しになることが難しい場合は、代理人の方が個人番号カードを受け取りに来ることができます。

質問5.会社や学校に行くため「個人番号カード」の受け取りができないのは、「やむを得ない理由に当てはまりますか?

回答.当てはまりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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