全部事項証明・個人事項証明(戸籍謄抄本)等申請書

更新日:2023年09月13日

 全部事項証明(戸籍謄本)は、一戸籍内の戸籍原本の内容そのまま全部を、個人事項証明(戸籍抄本)は、個人を複写したものです。

戸籍謄抄本を請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人(請求者本人が婚姻などにより除かれている場合でも、そのことが戸籍で確認できれば請求できます。)、配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属。
  • それ以外の直系でない親族の人や第三者が請求するときは、正当な請求理由が必要です。また、請求者本人との関係が、当町の戸籍で確認できない場合は、それが確認できる戸籍謄本や請求理由を証明するものなどの提示を求めることがあります。
    第三者(代理人や使者)のときは、請求者の委任状(請求者の押印がされているもの)が必要です。

「除籍謄本・抄本」は、一戸籍内の全員が死亡、婚姻等による他の戸籍への入籍または転籍などの事由によってその戸籍から除かれた戸籍です。

除籍謄抄本を請求できる人

  • 除かれた戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属。
  • 上記以外の方は、相続関係を証明する必要がある場合、裁判所その他官公署に提出する必要がある場合など請求できる理由が限られています。また、請求者本人との関係が、当町の戸籍で確認できない場合は、それが確認できる戸籍謄本など、請求理由を証明するものの提示を求めることがあります。
    代理人または使者が請求する場合は、請求者の委任状が必要です。

「戸籍の附票」は、一戸籍を単位として作成され、その戸籍に記載されている各人の住所が記載されています。

戸籍(除籍)謄抄本、戸籍附票の写しは本籍地が桑折町にある場合のみ申請できます。

戸籍謄抄本等申請書記入上の注意

  • 「本籍地」欄は必要な戸籍の本籍地を記入してください。
  • 「筆頭者」欄は必要な戸籍の最初に書いてある人の氏名を記入してください。亡くなっても筆頭者は変わりません。
  • 抄本や附票の一部を申請するときは、必要な人の氏名を記入してください。

受理証明書申請時の記入上の注意

  • 「氏名」欄には、戸籍の届出をした該当者の氏名を記入してください。
  • 戸籍の届出人のみが「請求者」になれます。

「受理証明書」は、婚姻届など戸籍の届出が受理されたことの証明書です。桑折町に届出をしている方のみ申請できます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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