排水設備のしくみ

更新日:2023年02月28日

ご家庭および事業所等から排除される汚水を、下水処理場で処理することができる地域を「処理区域」といいます。

公共下水道の使用ができるようになると、処理区域の皆さまに供用開始の年月日、処理区域等をお知らせいたします。

そうしますと、処理区域内のご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」をつくっていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 上下水道係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1100
ファクス:024-582-2479
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