桑折町空家改修等支援事業補助金について

更新日:2025年05月27日

桑折町への移住を推進するとともに、子育て世帯や新婚世帯などの住環境を支援するにあたって、 桑折町内の空家の利活用促進をはかるため、定住に向けた空家のリフォームに係る工事費用の一部を補助します。

※事業活用予定がある方は、工事着工前に必ずご相談ください。

補助対象となる空家

以下のすべての要件に該当する住宅が対象となります。

1.補助対象者が自ら居住するため、購入又は賃借した空家(改修後に併用住宅となる場合も含む。)であること。
2.賃借する空家は、賃貸事業のために所有・管理されているものではないこと。
3.原則として、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ交付申請年度内に補助対象住宅に定住すること。
4.住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。
5.空家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。
6.補助の対象とする空家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと

補助対象者

・移住者…本県外から本町へ住民票を異動し、生活しようとする者


・子育て世帯…補助金の交付申請時において、18歳未満(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間)の就労していない子ども(補助金申請時において妊娠中の子も含む。)がいる世帯


・新婚世帯…申請日において、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する婚姻の届出をした日から起算して1年以内の夫婦が属する世帯


・避難者…東日本大震災により、自宅が半壊以上の被害(市町村が発行する罹災証明等による。)を受けた者。


・被災者…福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法より設定された警戒区域等(警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、緊急時避難準備区域)及び特定避難勧奨地点に居住していた者

・既空家居住者…交付申請時において、補助を受けようとする空家に居住している移住者、子育て世帯、新婚世帯、被災者又は避難者に該当する者

補助対象工事

空家の改修に要する費用

 

※以下は補助対象経費には含まれません。

・空家の改修に要する費用のうち、調査、設計及び工事監理費
・空家の増築に係る費用
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
・空家の改修に直接関係のない外構工事等、空家へのアプローチ部及び周辺部以外の庭木の剪定・除草等

補助額

補助率 :対象工事費用の2分の1以内

補助限度額 :上限 150万円

 

申請時に必要な書類について

補助金の交付申請等の際に必要な書類は以下のとおりです。

・改修等に係る見積書の写し又は契約書及び改修費等内訳書の写し
・改修等に係る範囲を明記した図面(配置図、平面図等)
・空家所有者の改修等に係る承諾書の写し(賃借する場合)
・事業計画書(第11号様式)
・交付申請に関する誓約書(第12号様式)
・現住所の住民票(世帯全員分)
・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)
・罹災証明書の写し(被災者の場合)
・市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合)
・現住所と子どもの年齢が確認できるもの(子どもがいる場合)
・親族間の売買や賃借の場合は、売買(賃貸)契約書又は登記簿謄本の写し
・その他町長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 都市整備係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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