国土利用計画法に基づく一定規模以上の土地取引に係る届出について

更新日:2025年07月01日

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰、乱開発などを未然に防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

 一定規模以上の土地の取引をした権利者(買主)は、この法律により、期限内に知事へ届出なければなりません。

桑折町に所在する土地取引の届出は、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、桑折町役場建設水道課まで提出願います。

この制度についての詳細、申請書(ダウンロード可能)等必要書類は福島県のホームページでご覧になれます。

届出が必要な土地取引

次の条件に該当する土地売買等の契約をして土地を取得した方は、届出を行う必要があります。

取引の形態

売買/交換/営業譲渡/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)/予約完結権・買戻権等の譲渡

※これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模(面積基準)

届出が必要な区域と面積基準
市街化区域 2,000平方メートル以上

上記以外の都市計画区域

(市街化調整区域、非線引都市計画区域)

5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

 

一団の土地取引

契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積が上記の面積となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 都市整備係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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