筆界特定制度

更新日:2023年02月28日

法務局の「筆界特定制度」をご紹介します

土地の境界についてお困りではありませんか。「筆界特定制度」があなたの助けになるかもしれません。

法務局の「筆界特定制度」をご存じですか!!

土地の境界をめぐるトラブルは、裁判で解決するしかないと思ってませんか。法務局が行っている「筆界特定制度」を活用すれば、裁判をしなくても、境界トラブルを早期に解決することができます。筆界特定制度は、その土地が登記されたときの境界(筆界)について、現地における位置を法務局が調査し、明らかにする制度です。特定された筆界は法務局に備え付けられ、筆界の位置を示す証拠として活用することができ、境界をめぐるトラブルの防止や解決に役立ちます。

筆界特定制度の詳細について

または、下記までお問合せください。

福島地方法務局不動産登記部門

電話 024-534-2048

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 建設係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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