令和6年度 若者定住促進事業補助金
更新日:2024年08月29日
町では、若者(45歳未満)世代の移住・定住を促進するため、町内にマイホーム(中古住宅を含む)を取得、または住宅リフォームを行った人に、経費の一部を補助します。
詳細については、以下に記載の内容をご確認ください。
桑折町若者定住促進事業補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)
補助対象者
町に10年以上定住することを前提に、次の要件をすべて満たす人。
- 申請者本人または配偶者が申請日において45歳未満である人
- 新たに住宅取得(新築や購入、建替え)、または新たに住宅リフォーム(400万円以上)を行い入居した人
- 申請日の前年度において、申請者および同一世帯の人全員が、納付すべき市町村民税の滞納がない人
- 本人および同居する世帯員が、暴力団員(桑折町暴力団排除条例(平成23年桑折町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当しないこと
※「リフォーム」は住宅の基本構造はそのままに大規模に仕様を変更することや住宅として使用する部分を増築する行為とします。
(注意)住宅取得の日または住宅完成後から1年以内に申請してください。
県外移住者(県「来てふくしま住宅取得支援事業」)
さらに、次の要件をすべて満たす人は「県外移住者」として補助額が加算されます。
- 県内に住所を移して2年以内であること
- 県内に住所を移す前日まで、連続して県外に2年間以上居住していたこと
- 補助を受けた次の年度から最低3年間以上、補助を受けた住宅に住むこと
- 補助を受ける住宅は、「誘導居住面積水準」※を満たすこと
※単身者の場合は55平方メートル以上、2人以上の世帯は次の計算式
25平方メートル×世帯人数+25平方メートル
注1:3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人として算定し、算定結果が2人未満の場合は2人とする。
注2:世帯人数(注1の算定による)が4人を超える場合は、計算式による面積を5%控除する。
補助金額
基本補助金額に加算額を加えた金額で次に示すとおりです。
申請事業 |
補助基本額 |
加算額 |
県「来てふくしま住宅取得支援事業」による加算 |
---|---|---|---|
住宅取得支援事業 |
30万円 |
町内建築業者を利用した場合…10万円 |
県外移住者…40万円 さらに町内建築業者を利用した場合…10万円 |
住宅リフォーム支援事業 |
20万円 |
町内建築業者を利用した場合…10万円 |
- |
町内建築業者の利用は建築工事請負契約書上で契約名義となっている場合に限ります。
※「県外移住者」加算額については、予算枠上限のため、申請希望については要相談となります。(令和6年8月29日現在)
申請手続き
補助金の交付を受けようとする場合は、申請する事業ごとに、次に示す書類を提出してください。
共通申請書類
- 桑折町若者定住促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 住民登録確認同意書(第2号様式)
- 誓約書(第3号様式)
- 共有名義者同意書(第4号様式)
(注意)住宅が共有名義である場合のみ
添付書類
申請事業 |
添付書類 |
申請期限等 |
---|---|---|
住宅支援事業 |
|
住宅取得の日または住宅完成後から1年以内 |
住宅リフォーム支援事業 |
|
住宅取得の日または住宅完成後から1年以内 |
様式等一覧
(第1号様式)桑折町若者定住促進事業補助金申請書 (Wordファイル: 16.7KB)
(第1号様式別紙1)住宅取得支援事業 (Wordファイル: 16.3KB)
(第1号様式別紙2)住宅リフォーム支援事業 (Wordファイル: 16.1KB)
(第2号様式)住民登録同意書 (Wordファイル: 15.4KB)
(第4号様式)桑折町若者定住促進事業補助金に係る共有名義同意書 (Wordファイル: 15.9KB)
(第6号様式)桑折町若者定住促進事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 20.6KB)
申請の流れ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設水道課 都市整備係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127
ファクス:024-582-2479
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