納税・滞納・納税相談

更新日:2018年03月02日

納税と滞納

納税について

町税等の納付は自主納付が基本です。

自主納付は、納税者のみなさんが納期限までに納付することをいいます。

納税は国民の義務であり、町税は、まちづくりのための大切な財産です。町税を有効活用するため納期内納付にご協力ください。

滞納について

町税等を納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納になると「督促状」により納税を促すことになります。また、本来納めるべき金額のほかに高い利率の延滞金も合わせて納めていただくことになります。

督促状や催告書等による再三のお願いにもかかわらず、納付がない場合は、納期内に納付いただいた方との公平性を保つために、やむを得ず、財産(預貯金、給与、生命保険、不動産など)を調査し、差し押さえによる滞納処分を行うことになります。

延滞金について

町税の納期限は、その月の末日です(納期限が土曜日、日曜日、祝祭日にあたるときはその翌日)。納期限までに税金を納めないと延滞金が課せられ、本来納めるべき金額と合わせて負担をしていただくことになります。延滞金の額は、納期限の翌日から完納日までの日数に応じ地方税法に基づく算出基準により計算された金額となります。

延滞金算出基準

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、特例基準割合に年1%を加算した割合又は年7.3%のいずれか低い割合を乗じて計算した金額
  • 納期限1か月経過後は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合を乗じて計算した金額

特例基準割合とは

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合(財務大臣が告示)に年1%を加算した割合

納税相談

「生活が苦しくて納税できない。」「病気や事故で働けなくなってしまった。」「災害や盗難で被害を受けてしまった。」など、様々な事情で納付することができない場合は、納税通知書や生活状況のわかるものをお持ちのうえ、税務住民課収納係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 収納係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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