法人町民税の届出(開設・異動)
更新日:2023年04月28日
法人の設立・廃止、各種変更があった場合は、届出が必要です。
・桑折町内に事務所等を開設したとき(桑折町外からの転入や桑折町内での2ヶ所目以降の開設を含む)
・その他の異動があったとき(商号や本店所在地、グループ通算制度等に関する変更等)
法人設立・開設(支店等設置・市外転入)の届出
桑折町内に法人を新たに設立した場合、または事務所等を開設した場合は、下記の様式及び添付書類を20日以内にご提出ください。※提出方法については、こちら
法人設立(設置)届出書(記載例)(PDFファイル:210.8KB)
(添付書類)
法人を新たに設立したとき、桑折町内で初めて事務所等を開設したとき
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、定款(又は寄附行為等)の写し
桑折町内で2か所目以降の事務所等を開設したとき
・不要
桑折町内の事務所等の廃止・休業の届出
既に桑折町内に法人町民税の開設届を提出している事務所等が廃止・休業した場合は、下記の様式を20日以内にご提出ください。※提出方法については、こちら
法人等異動届出書(記載例)(PDFファイル:313.5KB)
(添付書類)
不要
その他の異動があったとき
その他の異動があったときは、下記の様式及び添付書類を20日以内にご提出ください。※提出方法については、こちら
法人等異動届出書(記載例)(PDFファイル:318.8KB)
(添付資料)
解散、結了のとき
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
合併、分割のとき
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・合併または分割契約書の写し
商号(名称)、本店の所在地、代表者、資本金の変更
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
事業年度
・株主総会議事録や理事会の議事録等の写し
桑折町内の事務所等の所在地
・不要
法人税の確定申告期限の延長
・「申告期限の延長の特例の申請書」(控)の写し
グループ通算(連結納税)に関する事項
1.法人税(国税)においてグループ通算(連結納税)の承認を受けたとき(通算(連結)親法人となったとき)、通算(連結)子法人となったとき
・「グループ通算(連結納税)の承認申請の承認通知書」の写し等
・グループ一覧
・出資関係図
2.通算(連結)子法人でなくなったとき
・「通算(連結)完全支配等を有しなくなった旨を記載した書類」の写し等
公益法人等の収益事業の開始・廃止
・収益事業開始(廃止)届出書(控)の写し
法人町民税に関する送付先の変更
・不要
提出方法
インターネットによる提出
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる届け出の受付を行っています。
なお、ご利用にあたってはeLTAXで利用可能な電子証明書が必要となります。
利用届出や具体的な利用方法などの詳細については、eLTAXホームページでご確認ください。
郵送による提出
郵送による提出の場合、提出日は異動届(設立・開設を含む)の発送の郵便消印日付の日となります。
(送付先)
〒969-1692 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
桑折町役場 税務住民課
控えが必要な場合は、届出原本の他1部(原本のコピー可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご返送ください。
窓口での提出
桑折町役場1階税務住民課(3番窓口)で受け付けております。
受付時間 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日および年末年始は休業日)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
メールフォームによるお問い合せ