ミニカー登録について
更新日:2023年04月27日
ミニカーとして登録できる車両とは
ミニカーは、次の要件に該当する車両のことです。(「屋根付三輪」を除く。)
- 道路運送車両法で定める三輪以上の原動機付自転車
- 総排気量が20CCを超え50CC以下のエンジンまたは定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
- 車室を備えている、または輪距が50センチメートルを超えるもの
※輪距【りんきょ】…左右タイヤの路面と接触面の中心線間の距離
※屋根付三輪…上記1~3すべてに該当するもののうち、「側面開放の車室」かつ輪距が50センチメートルを超えるもの。原動機付自転車に区分されます。
登録について
前市区町村の廃車申告書や販売証明書等に「ミニカー」の記載がある場合
登録に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
- 販売証明書または譲渡証明書(申請書に含まれています)
- 販売店での購入以外は、前市区町村の廃車済証明書(再登録用)
- 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等】
前市区町村の廃車申告書や販売証明書等に「ミニカー」の記載がない場合
登録に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
- 販売証明書または譲渡証明書(申請書に含まれています)
- 前市区町村の廃車済証明書
- 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等】
- 登録車両の写真(輪距にスケールをあてて撮影したものと車体全体が確認できるもの)
そのほかのお手続き
ミニカーの名義変更、廃車等のお手続きについてはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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