軽自動車の税率(年税額)が引き上げられます
更新日:2024年12月13日
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車などの軽自動車税の税率が税制改正により、平成28年度から引き上げになります。
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪および四輪の軽自動車について重課が導入されます。
また、三輪および四輪の軽自動車排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。
1.原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率
以下の車輌については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車輌について平成28年度から新税率が適用されます。
車種区分 |
車種区分 |
税率(年税額)平成27年度まで |
税率(年税額)平成28年度から |
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
原動機付自転車 |
ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
2,400円 |
3,600円 |
雪上車 |
2,400円 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
4,000円 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター等) |
1,600円 |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
その他(フォークリフト等) |
4,700円 |
5,900円 |
(2)軽自動車(三輪および四輪)の税率
税率引き上げの対象となるのは、「平成27年4月1日以後に初めて車輌番号(ナンバー)指定を受けた車輌」および「最初の新車新規登録から13年を経過した車輌」です。
車種区分 |
平成27年3月31日以前に初度検査 を受けたもの(現行税率)(A) |
平成27年4月1日以後に初度検査 を受けたもの(新税率)(B) |
初度検査から13年経過したもの (重課税率)(C) |
---|---|---|---|
四輪乗用(自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪乗用(自家用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪貨物(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪貨物(営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
- 現在登録されている車輌および平成27年3月31日までに新規登録した車輌は、現行税率(A)から変更はありません。
ただし、新規登録から13年を経過した場合、重課税率(C)が適用されます。
- 平成27年4月1日以後に新車新規登録した車輌は新税率(B)が適用されます。
重課税率の適用について
平成28年度から、4月1日現在(賦課期日)で新車新規登録後13年以上経過した車輌は、重課税率(C)が適用されます。
平成28年度は平成14年12月以前に新車新規登録を受けている車輌が対象です。
初度検査年月 |
重課税率が適用される年度 |
---|---|
平成14年12月まで |
平成28年度から |
平成15年1月から平成16年3月まで |
平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月まで |
平成30年度から |
平成20年4月から平成21年3月まで |
令和4年度から |
平成26年4月から平成27年3月まで |
令和10年度から |
新車新規登録日は「自動車検査証」の「初度検査年月」の欄に記載されています。

具体例(四輪乗用の自家用車の場合)
1.平成14年12月31日までに初度検査登録された車輌
平成28年度以後の分の軽自動車税:12,900円
2.平成15年1月1日から平成16年3月31日の間に初度検査登録された車輌
平成28年度分の軽自動車税:7,200円
平成29年度以後の分の軽自動車税:12,900円
3.平成26年4月1日から平成27年3月31日の間に初度検査登録された車輌
平成28年度から平成39年度分の軽自動車税:7,200円
令和10年度分以後の分の軽自動車税:12,900円
4.平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に初度検査登録された車輌
(初めて車輌番号の指定を受けたのが平成27年4月以降のため、改正後の税率が適用されます。)
平成28年度グリーン化特例対象車両:25%軽減の場合
平成28年度分の軽自動車税:8,100円
平成29年度から平成40年度分の軽自動車税:10,800円
令和11年度以後の分の軽自動車税:12,900円
軽四輪自動車等のグリーン化特例(軽課)の適用について
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた、三輪および四輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車輌について、平成28年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例が適用されます。
新車であってもグリーン化特例が適用されない車輌および中古車については対象外です。
グリーン化特例の適用条件
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の排出ガス性能と燃費性能の両方の基準を満たす車輌となります。
排出ガス性能 | 燃費性能 | 適用税率 | |
---|---|---|---|
平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年度排出ガス基準値より75%以上低減 | 乗用 | 平成32年度燃費基準+20%達成車 | 概ね50%軽減 |
乗用 | 平成32年度燃費基準達成車 | 概ね25%軽減 | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | 概ね50%軽減 | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | 概ね25%軽減 |
グリーン化特例(軽課)の税率
車両区分 |
平成28年度新税率 |
50%軽減 |
25%軽減 |
---|---|---|---|
四輪乗用(自家用) |
10,800円 |
5,400円 |
8,100円 |
四輪乗用(営業用) |
6,900円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪貨物(自家用) |
5,000円 |
2,500円 |
3,800円 |
四輪貨物(営業用) |
3,800円 |
1,900円 |
2,900円 |
三輪 |
3,900円 |
2,000円 |
3,000円 |
- このグリーン化特例は平成28年度のみとなります。平成29年度以後の税率【年税額)は新税率の金額となります。
- 各燃費基準の達成状況は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に新車登録された車輌の自動車検査証の備考欄に記載されています。

税制改正の詳細については、下記の総務省ホームページにてご確認いただけます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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