軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2025年05月09日

軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年10月1日の税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に環境性能割(町税)が導入されました。

軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。

税率は、軽自動車の環境性能などに応じたものとなります。

なお、環境性能割は町税ではありますが、当分の間、福島県が賦課徴収を行います。

詳しくは、下記の福島県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 課税係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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